アゾ染料を含む家庭用品(繊維製品等)の販売規制について

最終更新日:2016年5月6日

平成28年4月1日から、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年10月12日法律第112号、以下「家庭用品規制法」といいます)において、「特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」を含む家庭用品の販売規制が始まりました。

今回改正された規制の概要

1 規制対象の有害物質

次に掲げる24種類の特定芳香族アミンを生成するアゾ染料(全てのアゾ染料が規制対象ではありません。)
(1) 4-アミノジフェニル
(2) オルト-アニシジン
(3) オルト-トルイジン
(4) 4-クロロ-2-メチルアニリン
(5) 2・4-ジアミノアニソール
(6) 4・4’ -ジアミノジフェニルエーテル
(7) 4・4’ -ジアミノジフェニルスルフィド
(8) 4・4’ -ジアミノ-3・3’ -ジメチルジフェニルメタン
(9) 2・4’-ジアミノトルエン
(10) 3・3’ -ジクロロ-4・4’ -ジアミノジフェニルメタン
(11) 3・3’ -ジクロロベンジジン
(12) 2・4-ジメチルアニリン
(13) 2・6-ジメチルアニリン
(14) 3・3’ -ジメチルベンジジン(別名オルト-トリジン)
(15) 3・3’ -ジメトキシベンジジン
(16) 2・4・5-トリメチルアニリン
(17) 2-ナフチルアミン(別名ベータ-ナフチルアミン)
(18) パラ-クロロアニリン
(19) パラ-フェニルアゾアニリン
(20) ベンジジン
(21) 2-メチル-4-(2-トリルアゾ)アニリン
(22) 2-メチル-5-ニトロアニリン
(23) 4・4’ -メチレンジアニリン
(24) 2-メトキシ-5-メチルアニリン

2 規制対象の家庭用品

1のアゾ染料を使用している家庭用品のうち、以下のものが規制対象となります。なお、規制対象部位は、通常の使用形態で直接肌に接触する部分のみです(例:コートの場合、襟元と袖口のみ)。
(1)繊維製品
 イ おしめ、おしめカバー
 ロ 下着
 ハ 寝衣
 ニ 手袋
 ホ くつした
 ヘ 中衣
 ト 外衣
 チ 帽子
 リ 寝具
 ヌ 床敷物(注記)
 ル テーブル掛け
 ヲ えり飾り
 ワ ハンカチーフ(注記)
 カ タオル、バスマット及び関連製品(注記)

注記:これらの3製品群は、こどもが舐めるおそれがあるということで、規制対象に指定されています。

(2)革製品
 イ 下着
 ロ 手袋
 ハ 中衣
 ニ 外衣
 ホ 帽子
 へ 床敷物
なお、各家庭用品の該当性については、次の厚生労働省ホームページの改正政省令留意通知の第4をご参照ください。

問い合わせ先

保健所環境衛生課環境衛生係
電話:025-212-8266

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保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
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