粉じんによる大気汚染の規制について

最終更新日:2020年4月1日

1 粉じんの規制について

 大気汚染に関して、人々の健康の保護や生活環境を保全する目的から、大気汚染防止法又は新潟県生活環境の保全等に関する条例により、工場や事業場からの粉じんを規制しています。
 堆積場やベルトコンベア等の一般粉じん発生施設等を設置する場合は、新潟市への届出、構造等基準の遵守が必要となります。
 なお、大気汚染防止法において、「特定粉じん」とはアスベストを指し、「一般粉じん」とは特定粉じん以外で物の破砕、分別、堆積に伴い飛散する粉じんを指します。

規制対象となる施設

大気汚染防止法一般粉じん発生施設の規制の表
  施設の種類 規模等要件

構造、使用及び管理の基準

1 コークス炉 原料処理能力50トン毎日以上
  1. 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
  2. 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車またはガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
  3. 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 鉱物又は土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次のいずれかに該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 散水設備によって散水が行われていること。
  3. 防じんカバーでおおわれていること。
  4. 薬液の散布または表層の締固めが行われていること。
  5. 1から4と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメント用に限り、密閉式を除く。) ベルト幅が75センチメートル以上又はバケット内容積が0.03立方メートル以上

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次のいずれかに該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に3又は4の措置が講じられていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 1から4と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメント用に限り、湿式及び密閉式を除く。) 原動機定格出力が75キロワット以上

次のいずれかに該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 1から4と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
5 ふるい(鉱物、岩石又はセメント用に限り、湿式及び密閉式を除く。) 原動機定格出力が15キロワット以上

次のいずれかに該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 1から4と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

備考1:鉱物とは、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物及びこれに類するボーキサイト、岩塩等国内で産出しない鉱物、コークス、硫酸焼鉱、鉱石のペレット、化学石こう、カーバイド等をいいます。
備考2:土石には石炭灰も含みます。

新潟県条例粉じんに係る特定施設の規制の表
施設の種類 規模等要件 構造、使用及び管理の基準
ほうろう製品(金属を素材としたものに限る。)の製造用塗料吹き付け施設(カドミウムを含有する塗料を使用するものに限る。) すべて
  1. カドミウムの量が0.2ミリグラム毎ノルマル立方メートル以下になるような集じん施設もしくはそれと同等の効果を有する処理施設を有すること。
  2. 飛散する粉じんを吸引しダクトを通じて排出する措置が講じられていること。

2 届出について

次のときは該当する届出が必要です。

事前に届出が必要なもの

  • 一般粉じん発生施設等を設置しようとするとき
  • 設置している一般粉じん発生施設等の構造や使用・管理方法を変更しようとするとき

届出内容の詳細は上記リンク先のページをご確認ください。

事後に届出が必要なもの

  • 一般粉じん発生施設等を廃止したとき
  • 一般粉じん発生施設等を設置している工場・事業場の名称や所在地の変更があったとき
  • 届出者の氏名や住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)について変更があったとき
  • 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があったとき

届出内容の詳細は上記リンク先のページをご確認ください。

適用除外

電気事業法、ガス事業法または鉱山保安法に該当する施設は大気汚染防止法の届出は不要です。
経済産業省関東東北産業保安監督部 東北支部 (仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎)に該当する法律の届出を提出してください。

3 その他(改善命令等)について

 新潟市は一般粉じん排出施設等が構造基準を満たしていないときには、基準の適合あるいは一般粉じん発生施設等の使用の一時停止を命ずることがあります。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで