作業内容及び基準

最終更新日:2022年6月9日

(1)騒音規制法と振動規制法に基づく特定建設作業及び基準

届出の必要な作業 「特定建設作業」
(ただし、作業がその日のうちに終わるものは除きます。)
越えてはならない騒音・振動の大きさ 作業してはならない時間帯 1日の作業は次の時間数を超えてはいけません。 作業時間は次の日数を超えてはいけません。 作業日
くい打機又はくい抜機を使用する作業(圧入式は除きます。) 騒音85デシベル
振動75デシベル
(1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日 日曜日その他の休日を除く日
さく岩機、ブレーカーを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) 手持式以外のもの 騒音85デシベル
振動75デシベル
(1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日 日曜日その他の休日を除く日
手持式のもの(ピック等) 騒音85デシベル (1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日

日曜日その他の休日を除く日

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 騒音85デシベル (1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日

日曜日その他の休日を除く日

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)を設けて行う作業又はアスファルトプラント(混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタル製造作業を除く。) 騒音85デシベル (1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日

日曜日その他の休日を除く日

びょう打機を使用する作業 騒音85デシベル (1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日

日曜日その他の休日を除く日

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業 騒音85デシベル (1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日

日曜日その他の休日を除く日

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業 騒音85デシベル (1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日

日曜日その他の休日を除く日

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業 騒音85デシベル (1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日 禁止

日曜日その他の休日を除く日

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 振動75デシベル (1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日 日曜日その他の休日を除く日
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。) 振動75デシベル (1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日 日曜日その他の休日を除く日

注) 表中の騒音、振動の大きさは特定建設作業の場所の敷地境界での値です。

(2)新潟市生活環境の保全等に関する条例に基づく指定建設作業及び基準

届出の必要な作業「指定建設作業」
(ただし、作業がその日のうちに終わるものは除きます。)
越えてはならない騒音・振動の大きさ 作業してはならない時間帯 1日の作業は次の時間数を超えてはいけません。 作業時間は次の日数を超えてはいけません。 作業日
ブルドーザー、トラクターショベル、ショベル系掘削機械又はクローラ式(キャタピラ式)建設機械を使用する作業 騒音85デシベル
振動75デシベル
(1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日

日曜日その他の休日を除く日

コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

騒音85デシベル
振動75デシベル

(1)の区域
午後7時から翌日の午前7時まで
(2)の区域
午後10時から翌日の午前6時まで
(1)の区域
10時間
(2)の区域
14時間
連続6日

日曜日その他の休日を除く日

注) 表中の騒音、振動の大きさは指定建設作業の場所の敷地境界での値です。

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環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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