総合設計制度における敷地面積の規模の緩和について

最終更新日:2012年6月1日

敷地面積の規模の緩和について

総合設計制度の活用においては、敷地面積の規模などの基準に適合しないことから制度を利用できない場合も多く、特に中心市街地は郊外に比べて敷地の細分化が進行しており、また隣接地の買収が難しいなど、基準に見合う敷地の確保が困難である場合が多いのが現状です。
そのため、本制度の適用要件のうち、特定行政庁が規則により緩和可能となっている敷地規模の要件を下の表のとおり緩和することにより、制度の活用促進を図るものです。

総合設計制度適用にあたっての敷地面積の規模・要件の緩和

地域又は区域 指定
建ぺい率
(%)
指定
容積率
(%)
敷地面積の規模
(現行)(平方メートル)
規制による緩和
(改正)(平方メートル)
規則で定めることが
できる敷地面積の規模
(平方メートル)
第1種低層住居専用地域 50 100 3,000 3,000 1,000以上
3,000未満
第2種低層住居専用地域 50 100 3,000 3,000 1,000以上
3,000未満
第1種中高層住居専用地域 60 150 2,000 2,000 500以上
2,000未満
60 200 2,000 2,000 500以上
2,000未満
第2種中高層住居専用地域 60 200 2,000 2,000 500以上
2,000未満
第1種住居地域 60 200 2,000 2,000 500以上
2,000未満
第2種住居地域 60 200 2,000 2,000 500以上
2,000未満
準住居地域 60 200 2,000 2,000 500以上
2,000未満
近隣商業地域 80 200 1,000 1,000 500以上
1,000未満
80 300 1,000 500(緩和) 500以上
1,000未満
商業地域 80 400 1,000 500(緩和) 500以上
1,000未満
80 600 1,000 500(緩和) 500以上
1,000未満
準工業地域 60 200 2,000 2,000 500以上
1,000未満
工業地域 60 200 2,000 2,000 500以上
1,000未満
工業専用地域 60 200 2,000 2,000 500以上
1,000未満
用途地域の指定のない区域 地域による 地域による 2,000 2,000 1,000以上
2,000未満

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