家具転倒防止補助事業施工事業者登録制度について

最終更新日:2021年4月1日

施工事業者登録制度について

登録事業者とは

 登録事業者とは、新潟市家具転倒防止補助事業に基づく家具転倒防止工事を良心的かつ誠実に施工する事業者として、新潟市に登録をした施工事業者のことです。
 登録事業者は建築行政課窓口や新潟市HPなどに名簿が掲載されています。
 制度を利用しようとする市民の方がその名簿を閲覧し、施工事業者を選定することにより、円滑に安心して家具転倒防止工事を依頼することができる環境を整備することを目的としています。

制度の概要

登録事業者の要件とは

(1)【法人の場合】新潟市又は近隣市町村に事業所を有する者
(2)【個人の場合】新潟市又は近隣市町村に住所を有する者で、下記のいずれかに該当する者

  • 建築士(1級、2級、木造)
  • 建築施工管理技士(1級、2級)
  • 建築大工技能士
  • 建築工事の実務経験を5年以上有する者

(3)【共通】登録事業者の責務等を遵守し、家具転倒防止工事を実施できる者

登録事業者の責務等

 本事業に関する工事及び業務について、下記を遵守すること

(1)家具1か所あたりの市民負担額が1,000円となる金額で請け負うこと(市民自己負担額と請負額の差額は市が補助)
対象家具の台数と請負額

  • 1か所:5,000円(うち市民自己負担額(材料費)1,000円)
  • 2か所:7,000円(うち市民自己負担額(材料費)2,000円)
  • 3か所:10,000円(うち市民自己負担額(材料費)3,000円)

(2) 良心的かつ誠実に行うこと
(3) 一括下請けの禁止(ただし、主体的に管理する場合は除く。)
(4) 市の耐震対策事業等の普及に協力するよう努めること
(5) 市民の補助金交付手続きに協力するよう努めること
(6) 不正等により登録の取り消しを受けた場合の事業者名の公表に同意すること
(7) 登録有効期間は3年度(登録更新可能)

登録事業者名簿の公開

 建築行政課窓口での閲覧やパンフレット及び、建築行政課ホームページへの名簿や施工事業者経歴書の掲載により、市民に対して登録事業者の紹介を行います。

登録にあたっての留意事項等

(1) 「個人」と「法人」の二重登録はできません。(法人で登録した場合、その所属員は個人として登録できません。逆に法人所属員が個人で登録した場合、その所属法人は登録できません)
(2) 施工事業者経歴書は紙面で提出されたもののをそのままスキャンニングして公開する場合があります。
(3) 登録事業者名簿への登録(反映)は毎月初めにまとめて行う予定です。

事業者登録申請について

申請方法

 窓口又は郵送で、下記書類を提出

(1)登録申請時

  • 事業者登録申請書(別記様式第1号)
  • 登録事業者経歴書(別記様式第2号)
  • 宣誓書(別記様式第3号)
  • 登録事業者の要件を満たす者であることが確認できる書類
  • その他

(2)更新申請時

  • 事業者登録更新申請書(別記様式第5号)
  • 登録事業者経歴書(別記様式第2号)
  • 宣誓書(別記様式第3号)
  • 登録事業者の要件を満たす者であることが確認できる書類(法人の場合、建設業の許可の写し。個人の場合、建築士の免許証の写し)
  • その他市長が必要と認める書類(添付の必要はありません)

(3)登録事項の変更時

  • 登録事項変更届(別記様式第6号)
  • 登録事業者経歴書(別記様式第2号)
  • 宣誓書(別記様式第3号)(会社名・氏名又は代表者名が変更となった場合に限る。)

様式のダウンロード

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建築部 建築行政課

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確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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