最終更新日:2016年5月12日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)が平成28年4月1日から施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
つきましては、新潟市指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましても、下記ガイドラインをご確認いただき、同法の理念をご理解いただくとともに、障がい者の差別解消に向けた取組を積極的に進めていただきますようお願いいたします。
「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」掲載ホームページ(厚生労働省)(外部サイト)
「障害者差別解消法リーフレット等」掲載ページ(内閣府)(外部サイト)
水道局 管路課
電話:0120-411-002(お客さま専用フリーダイヤル)
(フリーダイヤルをご利用できない場合は 電話:025-266-9311)
水道局 総務課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎3階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311)
FAX:025-233-4503
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。