特別徴収(年金天引き)

最終更新日:2023年4月1日

 年金支給月(偶数月)に、年金国保に加入している世帯の全員分の保険料が、世帯主(納付義務者)の年金から差し引かれます。
 年金天引きの対象となる年金は、介護保険料を天引きしている年金と同じです。

対象世帯

次のすべての条件をみたす世帯が対象です

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  3. 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている。
  4. 世帯主が年額18万円以上の年金受給者で、国保保険料と介護保険料の1回あたりに徴収する合算額が、2カ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていない。
  • 「年金受給額」とは、介護保険料を天引きされている種別の年金のみの受給額です。

特別徴収の対象とならない世帯

上記の判定で特別徴収に該当しても、次のいずれかに該当するときは、特別徴収の対象になりません。

  • 年度の途中で75歳になる国民健康保険加入者がいる世帯
  • 口座振替で納付しており、保険料の未納がない世帯

特別徴収の時期

 年金支給月(偶数月)に天引きします。
 4月・6月・8月の年金天引きを仮徴収、10月・12月・翌2月の年金天引きを本徴収といいます。
 2月に年金天引きされた方は、翌4月は原則、前年度2月期(2月年金天引き)の保険料額と同額です。6月・8月は、仮徴収の保険料から4月分を差し引いた額を残りの期数(5回)で割った額となります。
 年間保険料額は、7月に決定しますが、年間保険料額から仮徴収した金額を差し引き、残りの額を10月・12月・翌2月の3回に分けて年金天引きします。

年度の途中で保険料が変更になった場合

 年度の途中で被保険者が増えたり、所得の修正により保険料額が増額になった場合、年金天引きで納める保険料額はそのままで、増えた分の保険料を納付書等で別に納めることになります。
 年度の途中で被保険者の脱退や所得の更正により保険料額が減額になった場合、徴収方法が年金天引きから普通徴収(口座振替または納付書により納付)に変更になる場合があります。

支払い方法を普通徴収(口座振替)に変更できます

おおむね2年間保険料を滞納することなく納めている世帯は、申請により、支払方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。

申請方法

各区区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当の窓口に下記のものをご持参のうえ、申請してください。
口座振替依頼書を金融機関に提出済みの方 口座振替依頼書の控え
口座振替依頼書を提出していない方 振替口座の通帳、通帳の届出印、キャッシュカード

なお、年金天引きの停止時期は、申請日によって変わります。詳しくは、同窓口に問い合わせてください。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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