リユース食器普及事業

最終更新日:2021年2月2日

市では、イベントで利用される使い捨て容器を削減するため、リユース食器(繰り返し洗って使うことができる飲食容器)のレンタル料を補助します。

補助の内容

対象者

  • 市内の自治会・町内会、コミュニティ協議会、NPO、その他営利を目的としない団体
  • 市内に住所を有する方、または居住している方

対象事業

新潟市内において、参加者にリユース食器を用いて飲食品を提供するイベント

 ただし、以下の事業は対象となりません。

  • 補助対象経費が、新潟市、他の公共団体またはこれらが出捐若しくは出資する団体が行う財政的支援を受けているものまたは申請しているもの
  • 事業の主たる効果が市外で生じるもの
  • 公序良俗に反するなど適当でないと認められるもの
  • 当該事業により生じた利益、残余財産等を構成員に分配するもの

補助対象経費

リユース食器のレンタル料および配送料(消費税含む)

注1)補助対象経費は値引きや保有ポイント使用分等を差し引いた実費支払額とします。
注2)リユース食器の紛失および破損等による弁償額は対象外です。

補助率・補助上限額

補助対象経費の総額の2分の1(10円未満切り捨て)で、上限額は2万円です。ただし、会場内で参加者にリユース食器を用いて1,500食以上の食品または飲料を提供するイベントを開催する場合については上限額は5万円です。

申請期間

随時受け付けていますが、遅くともイベント実施日の14日前までに申請書類を提出してください。
なお、予算がなくなり次第、受付は終了となりますので、ご了承ください。

その他の留意事項

  • 申請は、年度につき1申請者1回限りです。
  • 全市での申請総額が事業予算総額に達した場合、受付を終了させていただきます。
  • 補助金の交付決定を受けた方には、イベントのチラシや看板、ホームページ等に、新潟市からの補助金に基づくものである旨を表示していただきます。

チラシ

事務手続きの流れ

  1. イベント実施日の14日前までに申請書類を提出してください。
  2. 書類審査後、補助金交付(不交付)決定通知を送付します。
  3. イベント実施後1か月以内に報告書類、領収書またはその写し、イベントの様子がわかる写真、その他必要書類等を提出してください。
  4. 補助金確定通知書を送付し、補助金を交付します。(補助金が口座に振り込まれる際、振込通知はありませんので通帳でご確認ください。)

申請書類の提出ついて

申請時に必要な書類

  1. 新潟市リユース食器普及事業補助金交付申請書(様式第1号)(下部のリンクからダウンロードできます。)
  2. 事業計画書(様式第2号)(下部のリンクからダウンロードできます。)
  3. リユース食器レンタル見積書またはその写し(必ず申請者宛のもの)
  4. イベント内容がわかる書類(チラシ等)

提出先

名称
担当(課・係) 郵便番号 住所
新潟市役所 環境部循環社会推進課 951-8550

中央区学校町通1番町602番地1(本館2階)

北区役所

区民生活課 生活環境係

950-3393 北区東栄町1丁目1番14号
東区役所

区民生活課 生活環境係

950-8709 東区下木戸1丁目4番1号
中央区役所

窓口サービス課 生活環境係

951-8553 中央区西堀通6番町866番地
江南区役所

区民生活課 生活環境係

950-0195 江南区泉町3丁目4番5号
秋葉区役所

区民生活課 生活環境係

956-8601 秋葉区程島2009番地
南区役所

区民生活課 生活環境担当

950-1292 南区白根1235番地
西区役所

区民生活課 生活環境係

950-2097 西区寺尾東3丁目14番41号
西蒲区役所

区民生活課 生活環境係

953-8666

西蒲区巻甲2690番地1

関連リンク

様式等のダウンロードは以下のリンクから行ってください。

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このページの作成担当

環境部 循環社会推進課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1423 FAX:025-222-7032

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