解体業に係る再資源化基準

最終更新日:2012年6月1日

自動車リサイクル法における規定(法第16条)

  • 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。
  • 前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければばならない。

解体業者による使用済自動車の再資源化(規則第9条)

(1)保管の方法について

一 部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。

趣旨

・使用済自動車を野積みにして保管する等の不適正な保管により、有用な部品が破損したり、取り外しに支障が生ずることのないようにすることにより、部品等の円滑な再資源化を推進しようとするものである。

留意事項等

・具体的な保管方法としては、多段積みを行う場合にはラックを用いる等の方法が考えられる。

※使用済自動車は、廃棄物処理法上の廃棄物として取り扱われることとされているため、保管の数量、保管時の高さについては廃棄物処理法に基づく基準が適用されることとなるが、これらについては使用済自動車の特性を踏まえて別途検討を行う。(年内にも廃棄物処理法に基づく保管基準を改正する予定)

(2)解体の方法について

二 使用済自動車から鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。

趣旨

・有用な資源の回収、解体工程以降における円滑な再資源化を促進しようとするものである。

留意事項
  • 鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液、蛍光管(大型バス等の室内照明器具に使用されているもの)については、解体工程で回収を行うことが資源の有効利用を推進する上で効果的である。
  • また、これらを解体工程で回収しない場合には、鉄製の部品等と異なりその後の破砕工程等において再資源化することが困難であるだけでなく、シュレッダーダスト(ASR)の量を増加させ、また、これらがシュレッダーダスト(ASR)の中に混入し、シュレッダーダスト(ASR)のリサイクルが困難なものとなることから、解体工程以降での再資源化を促進するためにも、これらの部品等については回収を行うこととする。
  • なお、回収した部品等を技術的・経済的な理由で再資源化しない場合には、廃棄物処理法に則って適正に処分する必要がある。
  • 「廃油、廃液の分別回収」とは、

    ・使用済自動車から廃油・廃液を適正に抜き取ることができる装置を用いて十分に抜き取ること
    又は、
    ・適切な時間をかけ手作業により使用済自動車から廃油・廃液を十分に抜き取ること
    であり、標準作業書に具体的な方法や用いる装置について記載することとなる。

三 技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの(鉛蓄電池等を除く。)を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。

四 前二号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。

趣旨

・有用な部品、材料等の再資源化を推進しようとするものである。

留意事項
  • 解体工程で部品や部材を回収することは、それらの再利用や素材としての利用を推進するために有効な方法である。
  • 「技術的かつ経済的に可能な範囲で~を回収」とは、回収された部品等の再資源化及び利用の現状等も勘案しつつ、可能な限りの回収を推進しようとするものである。
  • また、回収した有用な部品等については、再資源化を行うまでの間可能な限り適正な保管に努めることが有効な再資源化につながるものである。

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