破砕業許可基準

最終更新日:2012年6月1日

自動車リサイクル法における規定(法第69条)

  • その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
  • 破砕業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと(以下略)

1.施設に係る基準(規則第62条第1号)

(1)解体自動車を破砕前処理又は破砕するまでの間保管するための施設

イ みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。

趣旨

・解体自動車(廃車ガラ)の保管場所への外部からの人の侵入防止及び保管区域の明確化のため、囲いの設置等について定めるものである。

留意事項
  • 囲いの構造、高さ、材質等は規定しないが、外部からの侵入を防止するとの観点から、容易に乗り越え、くぐり抜け、移動し、または倒壊しやすいものであってはならず、出入り口に施錠等が可能なものとする。
  • 事業所全体が外部からの侵入を防止できる囲いで囲まれている場合は、解体自動車の保管場所の周りにそれとは別に囲いを設ける必要はなく、区域が明確にできるものであればよい。

(2)解体自動車を破砕又は破砕前処理するための施設

1.破砕前処理施設

ロ 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。

趣旨

・解体自動車の圧縮(プレス)又はせん断を行う業者が、生活環境保全上支障がない形で解体自動車の圧縮(プレス)又はせん断を行うことが可能な施設を有していることを担保するものである。

留意事項

  • 解体自動車の圧縮(プレス)又はせん断施設は、一般に廃棄物処理法に基づく都道府県知事等の許可が必要な産業廃棄物処理施設には該当しないが、当該施設での圧縮(プレス)又はせん断について廃棄物処理法の処理基準が適用されることから、処理基準を遵守できるよう、廃棄物の飛散・流出、騒音・振動の発生による生活環境保全上の支障が生じないような措置を講じた施設であることが必要である。
  • 圧縮(プレス)又はせん断施設としては、据え付け型のものに加えて、圧縮(プレス)又はせん断が可能な重機といった可動型のものや廃車プレス車といった移動型のものがある。
  • 可動型の施設については、解体自動車の圧縮(プレス)又はせん断作業を行う事業所内で適切に運営管理されているかどうかを確認する必要がある。
  • また、移動型の施設については、解体自動車の圧縮(プレス)又はせん断作業を行う場所において環境保全上支障が生じないことに加えて、移動途中における廃油の飛散・流出等の環境保全上の支障の発生が防止できる施設であることが必要である。
2.破砕施設

ハ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。

  1. 解体自動車の破砕を行うための施設が(廃棄物処理法第十五条第一項に規定する)産業廃棄物処理施設である場合にあっては、廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可を受けている施設であること。
  2. 解体自動車の破砕を行うための施設が(廃棄物処理法第十五条第一項に規定する)産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。

趣旨

・解体自動車の破砕を行う業者が、生活環境保全上支障がない形で解体自動車の破砕を行うことが可能な施設を有していることを担保するものである。

留意事項

  • 自動車リサイクル法では解体自動車は廃棄物として扱うこととされており、その材質等から見て産業廃棄物に該当する。解体自動車の破砕に用いられる施設は、通常1日当たりの処理能力が5トン以上の規模であり、廃棄物処理法に基づき都道府県知事等の許可が必要な産業廃棄物処理施設に該当する。都道府県知事等が廃棄物処理法上の施設設置許可をする際には、当該施設が構造基準に適合していることを確認していることから、当該設置許可を受けた破砕施設については、既に環境保全上適正な処理を行うことが担保された施設であるといえる。破砕業の許可の審査にあたっては、申請書に施設許可番号を記載することで足りることとなり、申請書類の簡素化が図られる。
  • 一方、破砕施設の1日当たりの処理能力が5トン未満の場合には、廃棄物処理法第15条第1項に基づく都道府県知事等の施設設置許可は必要とはされないが、当該施設での破砕処理について廃棄物処理法の処理基準が適用されることから、処理基準を遵守できるよう、廃棄物の飛散・流出、騒音・振動の発生による生活環境保全上の支障が生じないような措置を講じた施設であることが必要である。
3.自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管施設

ニ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。

  1. 汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
  2. 自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。
  3. 雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。
  4. 自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。

趣旨

・自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管に伴って発生する汚水の外部への流出及び地下浸透を防止するため、及び自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の飛散・流出を防止するため、自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管場所の構造を定めるものである。

留意事項

  • 排水処理施設の能力は、自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管に伴って発生する汚水の水量や水質に応じた十分な能力を要するものが必要である。
  • 「自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じる場合」としては、湿式の破砕施設で発生するシュレッダーダスト(自動車破砕残さ)である場合が考えられる。なお、発生する汚水を回収し循環使用している場合があるが、これは、「汚水が事業所から流出するおそれがある場合」に該当しないと考えられる。
  • 降雨時に発生する汚水を処理する排水処理施設については、「構内舗装・排水設計基準(国土交通省官庁営繕部監修)」等を参考に地域の降水量と敷地の面積等により処理すべき水量を計算することが必要である。
  • 「側壁その他の設備」としては、側壁以外にはコンテナ等が考えられる。
  • また、一般に自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)は発火のおそれがあることから、適切な火災予防にも配慮する必要がある。
4.圧縮(プレス)又はせん断した後の解体自動車を保管するための施設

再掲

イ みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。

趣旨

・(圧縮(プレス)又はせん断した後の)解体自動車の保管場所への外部からの人の侵入防止及び保管区域の明確化のため、囲いの設置等について定めるものである。

留意事項

・圧縮(プレス)又はせん断された解体自動車を専用に保管する場所を設けることが原則であるが、解体自動車以外のものが混入しないよう明確に区分管理することができる場合には、他のものの保管場所と共用することは可能である。

2.破砕業許可申請者の能力に係る基準(規則第62条第2号)

イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。

  1. 解体自動車の保管の方法
  2. 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
  3. 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
  4. 排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)
  5. 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
  6. 解体自動車の運搬の方法
  7. 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
  8. 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
  9. 火災予防上の措置

趣旨

・業許可申請者が、破砕又は破砕前処理を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を標準作業書として作成・常備し、破砕(破砕前処理を業として行う場合には圧縮(プレス)又はせん断)・保管・運搬等の作業に従事する者に周知していることにより、当該申請者が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮を払い、破砕業を的確に実施する能力を有することを判断しようとするものである。

留意事項

  • 標準作業書には、破砕作業が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮を払って行うことが示されていることが必要であり、上記項目毎に具体的に記載する。その際、廃棄物処理法、消防法など破砕作業を実施していく上で守るべき他法令の規制等についても、事業を円滑に進める上で必要であることから、関連する事項に含めて記載するものとする。
  • 標準作業書の作成に当たっては、手続の円滑化のため、実際の作業工程の写真等を添付することによって文書による詳細な説明の一部に代えることも考えられる。
  • 実際の破砕作業手順等は、破砕に用いる施設等により多様であることから、標準作業書の作成は、実際の作業内容を踏まえたものとし、形式化することがないよう十分留意することが必要。また、作業工程の改善及び標準作業書の見直しを随時行うことが重要である。
  • 環境保全上良好な破砕工程については、個々の事業者や行政機関が積極的に情報を発信する(例えば、事業者がホームページに掲載するなど)とともに、破砕業者の団体等において破砕の方法について検討し、研修会の開催等を通じてその成果を普及していくことが望ましい。標準作業書の作成及び見直しにあたりこれらの情報が活用され、より高いレベルの破砕が促進されることが期待される。

ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。

趣旨

・明らかに業を継続していくことが困難な事業者ではないことを、事業計画書等によって確認するものである。

留意事項

  • 事業計画書は、破砕実績(解体自動車の引取り及び破砕の台数、自動車破砕残さの処分量及び保管量等)についても含めて記述したものとする。
  • 解体自動車や自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)を不適正に大量に保管している実態が明らかであり、当該自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)等の撤去が事業計画の中で示されない場合、又は収支見積書により当該自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)等の撤去を行うための資金的な目途が立たない場合には、破砕業を継続できないものと認められる。

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