「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

最終更新日:2022年10月24日

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました(平成28年12月16日公布、施行)

この法律は、現在もなお存在する部落差別は許されないものであるとの認識の下、部落差別のない社会を実現することを目的に掲げるとともに、差別の解消に向けて、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じた、相談体制の充実、教育及び啓発に努めるとともに、国が行う実態調査に協力するよう定めています。
新潟市では、この法律の趣旨を踏まえ、引き続き人権施策に取り組んでいきます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで