新潟市動物の愛護及び管理に関する条例

最終更新日:2020年6月8日

「新潟市動物の愛護及び管理に関する条例」について

新潟市の動物愛護行政については、これまで関係法令のほか、「新潟県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき実施してきましたが、このたび、「新潟市動物ふれあいセンター」及び「新潟市動物愛護センター」の設置を機に、本市の動物愛護行政の更なる推進を図るため、動物の愛護及び管理に関して必要な事項を定める条例を制定しました。

条例の概要

1.市、市民、飼主のそれぞれの責務を明文化

 責務を明文化することで、立場ごとに理解しやすい内容としました。

2.飼主の遵守事項の規定

 近隣住民への配慮、名札等の装着、飼主になろうとする者の心構えについて規定しました。

3.災害時の動物の救助を明文化

 市、市民及び関係団体が動物の救助に協力することを明文化しました。

4.犬の飼主の遵守事項

 散歩は制御できる者が行うなどを盛り込みました。

5.猫の飼養に関する項目

 猫の飼主、飼主のいない猫の世話をする者への遵守事項を規定しました。

6.多頭飼養の届出制の導入

 多頭飼養の実態把握と監視指導が主な目的となります。

7.犬猫の引取りを求める所有者への指導

 安易な持ち込みを防止し、引取りを減らすことで殺処分数減少に寄与します。

8.犬猫販売に関する遵守事項

 犬及び猫の移動後に2日間以上の健康観察の実施を規定しました。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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