最終更新日:2012年6月1日
保護者の病気や休養などの理由で家庭で介護ができない時、施設などに一時的に入所できます。 サービスを利用するためには、前もって新潟市に申請を行い、決定を受ける必要があります。
対象者 | 障がい者手帳を持つ児童で、日常生活を営むのに支障があり、障がい福祉サービスを必要とする方 |
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利用できる主な施設 | 各入所、通所施設 (下記相談窓口にお問い合わせください。) |
利用者負担額 | 世帯の収入等に応じて決定 |
相談・申請窓口 | 各区役所健康福祉課障がい福祉係、各地域保健福祉センター ※入所の期間は原則7日以内です。 |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。