業務管理体制の整備に関する事項の届出について

最終更新日:2021年5月18日

 子ども・子育て支援法第55条及び子ども・子育て支援法施行規則第46条に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、不正事案の発生防止や利用者サービス確保、事業運営の適正化を図るため、法令順守等の業務管理体制を整備し、関係行政機関へ届出を行うことが義務付けられています。

整備(届出)すべき体制・届出先

整備(届出)すべき体制及び届出先は、子ども・子育て支援法に基づき、市町村から施設型給付費、地域型保育給付費の支給に係る確認を受けている施設等の数とその所在地により決定します。

設置者等が整備すべき体制(○:整備・届出が必要 -:整備・届出が不要)

確認を受けている
施設等の数

法令遵守責任者の選任

法令遵守規程の整備

業務執行状況に対する
定期な監査の実施

(1)1以上20未満 - -
(2)20以上100未満 -
(3)100以上
届出先
設置者等の区分 届出先
(1)確認を受けている全ての施設等が、新潟市内に所在する設置者等 新潟市長
(2)確認を受けている施設等が、2以上の都道府県に所在する設置者等 内閣総理大臣
(3) (1)(2)以外の設置者等 新潟県知事

※詳細は下記をご確認ください。

要綱・届出様式

参考文書等

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このページの作成担当

こども未来部 幼保運営課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-223-7374 FAX:025-228-2197

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