特別障害者手当

最終更新日:2023年4月1日

特別障害者手当について

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、重度の障がい(身体・知的・精神)により、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方を対象とした手当です。

対象者の目安(個別等級で)

  • 身体障がい者手帳1、2級程度の障がいが2つ以上ある方の一部。
  • 上記と同程度以上の状態にある方(知的・精神障がい等)

手当額

月額 27,980円

その他

  • 施設に入所している方や、病院に3か月を超えて入院している方は受給できません。(詳しくは、お住まいの区役所へお問い合わせください。)
  • 申請書等は、「申請・届出の総合窓口」からダウンロードできます。
  • 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届(8月分以降の手当を引き続き受給する要件を確認するため)を提出していただきます。提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなります。
  • 所得制限があります。(扶養親族の数などによって異なりますので、詳しくはお住まいの区役所までお問い合わせください。)

申請場所・問い合わせ先

各区役所健康福祉課障がい福祉係
各出張所障がい福祉担当係

特別障害者手当の認定基準・障がい程度

特別障害者手当の認定基準

特別障害者手当の障がい程度

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第3項
  内容 障がい程度
令第1条第2項第1号 右の第1号から第7号までのいずれか2つ以上の障がいが存するもの 1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
 両上肢のすべての指を欠くもの
 両上肢の指の機能に著しい障がいを有するもの

4 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
 両下肢を足関節以上で欠くもの

5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
第1条第2項第2号 上記の第1号から第7号のうち、いずれか1つの障がいを有しかつ、右の1から11までのいずれか2つの障がいを有するもの 1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3 平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの

4 そしゃく機能を失ったもの

5 音声又は言語機能を失ったもの

6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

7 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
 一上肢のすべての指を欠くもの
 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

8 一下肢の機能を全廃したもの
 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くこと

9 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの

10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする同程度のもの

11 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  別表第2号の第3号から第5号まで(上記1-3・1-4・1-5)のいずれか1つの障がいを有し、かつ、「日常生活動作評価表」に日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のもの
令第1条第2項第3号 右のいずれかに該当するもの 1 障害児福祉手当の認定基準のうち、内部障がい又はその他の疾患に該当する障がいを有するものであって「安静度表」の1度(絶対安静)に該当する状態を有するもの

2 障害児福祉手当の認定基準のうち、精神障害に該当する障がいを有するものであって、「日常生活能力判定表」の各動作及び行動に該当する点を加算したものが14点となるもの

関連リンク

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このページの作成担当

福祉部障がい福祉課在宅福祉係

951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500

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