児童発達支援等の利用者負担の無償化について

最終更新日:2019年7月25日

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

無料となるサービス

児童発達支援
医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設

対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」 です。

(例)令和元年10月1日~令和2年3月31日の間
 誕生日が平成25年4月2日~平成28年4月1日までの障がいのある子ども

無償化リーフレット

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所健康福祉課障がい福祉係

北区:025-387-1305
東区:025-250-2310
中央区:025-223-7207
江南区:025-382-4396

秋葉区:0250-25-5682
南区:025-372-6304
西区:025-264-7310
西蒲区:0256-72-8358

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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