日常生活用具の支給制度

最終更新日:2024年4月1日

在宅の重度障がい者(児)・難病患者等が日常生活を容易にするため、次の日常生活用具を給付します。
必ず、購入前に申請してください。
※価格の一部が自己負担額になります。

給付対象となる日常生活用具
視覚障がい
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障がい者用時計
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 電磁調理器
  • 視覚障がい者用体温計
  • 視覚障がい者用体重計
  • 視覚障がい者用読書器
  • 点字図書
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障がい者用血圧計(音声式)
  • ICタグレコーダー
  • 点字ディスプレイ
  • 視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ
聴覚障がい
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置
  • 聴覚障がい者用通信装置(FAX等)
  • 聴覚障がい者用情報受信装置
  • 聴覚障がい者用特殊機能付電話
  • 人工内耳用電池(障がい児のみ)
肢体不自由
  • 特殊便器
  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊寝台
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 入浴補助用具
  • 訓練用ベッド
  • 訓練椅子
  • 移動用リフト
  • 移動・移乗支援用具
  • 居宅生活動作補助用具(小規模な住宅改修)
  • 頭部保護帽
  • 収尿器
  • T字状・棒状のつえ
  • 上肢障がい者用特殊機能付電話
膀胱・直腸機能障がい
  • ストマ装具
  • 紙おむつ
知的障がい
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 頭部保護帽
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
その他
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 情報通信支援用具
  • 透析液加湿器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 携帯用会話補助装置
  • パルスオキシメーター
  • 人工喉頭
  • 人工呼吸器用非常用電源

一部の用具について、介護保険適用者は、介護保険の福祉用具をご利用いただくことになります。

利用者負担

・原則、用具の基準額内で価格の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます(ただし、基準額を超える額は利用者負担となります)。
・なお、障がい者本人が18歳以上の場合、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる時は、支給対象外となります。

月額負担上限額
所得区分 月額負担上限額
生活保護 0円
非課税世帯 0円
課税世帯 37,200円

・「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、障がい者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」、障がい者が18歳未満の場合は「その世帯員全員」。
・災害や失業で市民税の減免を受けている方は、ご相談ください。

申請窓口

各区役所健康福祉課 障がい福祉係
北・石山・東・南・黒埼・西出張所

北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358

このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係

951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500

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