事業所評価加算算定基準適合事業所

最終更新日:2024年2月29日

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う総合事業通所型サービス及び介護予防通所リハビリテーション事業所、また、リハビリテーションマネジメント加算の対象となる介護予防訪問リハビリテーション事業所について、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供につき、1月につき120単位を加算するものです。

事業所評価加算算定基準適合事業所の要件

算定基準適合事業所

  1. 利用者実人員数が10人以上であること
  2. 利用者実人員数のうち60パーセント以上に選択的サービスを実施していること
  3. (要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内で3か月以上選択的サービスを利用し、その後の更新・変更認定を受けた者の数)が0.7以上であること

※予防訪問リハビリテーションにおいては選択的サービスをリハビリテーションマネジメント加算に読み替えてください

評価対象期間

1月から12月(3か月以上サービスを利用し、その後10月までに更新・変更認定を受けた利用者を評価対象者として維持・改善割合を計算します。11月以降に認定を受けた利用者は翌年の評価対象者となります。)

問い合わせ先

通所型サービスについて
 福祉部地域包括ケア推進課
 電話:025-226-1281
介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションについて
 福祉部介護保険課介護給付係
 電話:025-226-1273

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

介護保険サービス事業所情報

注目情報

    サブナビゲーションここまで