事業所評価加算について

最終更新日:2018年9月25日

 介護予防通所介護相当サービス、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションに係る事業所評価加算について掲載しています。

事業所評価加算の概要について

 当該加算の算定を希望する、介護予防通所介護相当サービス、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション事業所は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者に届出を行うこととされております。
 当該加算の概要につきましては、「事業所評価加算の概要」をご確認ください。

事業所評価加算とは

 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所介護相当サービス、介護予防通所リハビリテーション事業所及びリハビリテーションマネジメント加算を算定する介護予防訪問リハビリテーション事業所において、利用者の要支援状態の維持、改善の割合が一定以上となった場合に翌年度に加算(1月につき120単位)を行うものです。

評価対象事業所

「介護給付費算定に係る体制等届出書」または「新潟市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」において、「事業所評価加算(申出)の有無」を『あり』として届け出た事業所

評価手続き

  • 国保連合会において、毎年1月から12月までの利用者の要支援状態を調査します。
  • 評価対象事業所には、翌年2月頃に市から加算算定の可否を通知します。

事業所評価加算(申出)の届出について

  • 評価を申し出る事業所は、各年10月15日までに体制等届出書を提出する必要があります。
  • 既に「事業所評価加算(申出)の有無」を『あり』として届け出た事業所は、改めて提出する必要はありません。

申出対象事業所

 申出にあたっては、次の全てにあてはまる事業所であることが必要です。
 介護予防通所介護相当サービス、介護予防通所リハビリテーション事業所の場合

  1. 運動器機能向上体制、栄養改善体制、口腔機能向上体制のいずれかの加算体制について、1つ以上を「あり」と市へ届出がされている事業所
  2. 評価対象期間(毎年1月~12月)における利用実人員が10名以上の事業所
  3. 翌年度に事業所評価加算の算定を希望する事業所
  4. 当該加算の申出を行っていない事業所
 介護予防訪問リハビリテーション事業所の場合
  1. リハビリテーションマネジメント加算について「あり」と市へ届出がされている事業所
  2. 評価対象期間(毎年1月~12月)における利用実人員が10名以上の事業所
  3. 翌年度に事業所評価加算の算定を希望する事業所
  4. 当該加算の申出を行っていない事業所

必要書類

  • 介護給付費算定に係る体制等届出書(介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション事業所)
  • 新潟市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防通所介護相当サービス事業所)

参考

体制届の様式等が掲載されています。

届出先・問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)

※届出は郵送でも受け付けます。
 (収受確認が必要な場合は、「体制届のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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