最終更新日:2019年4月17日
平成30年4月1日から、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予するが事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定
から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。
詳細は中小企業庁のホームページ(下記リンク)をご確認ください。
※書類の提出先、問合せ先は新潟県となります。
問合せ先:新潟県 産業労働環境部 創業・経営支援課 金融係
電話:025-280-5240
平成30年度事業承継税制の改正の概要(PDF:1,130KB)
中小企業庁「平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります」(外部サイト)
国の事業承継に関する支援はこちらからご確認ください。
2019年度経営革新型事業承継応援事業費助成金(公益財団法人にいがた産業創造機構(NICO))(外部サイト)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。