法定外公共物とは

最終更新日:2012年6月1日

 法定外公共物の売払いの受付は随時、財産活用課で行っています。
 自宅敷地等に無地番地の土地が混在しているなど、売払いのご相談がありましたらお問い合わせください。

法定外公共物とはどんなもの?

 普段、皆さんが利用している道路や身近にある用排水路、湖沼、池沼などの公共物のうち、道路法や下水道法、河川法といった特別法により管理の方法等が決められているものを法定公共物といいます。
 これに対し、特別法が適用されない里道(赤道)や水路などを法定外公共物といいます。

お宅の敷地は大丈夫?

 法定外公共物が利用形態の変化や代替施設の整備により、いつしか機能がなくなってしまい、何かしらのきっかけでご自宅の敷地などへ取り込まれたまま利用されてしまうことがあります。これは不法占用となります。
 法務局に備え付けられている公図(地図)で、ご自宅の敷地などに利用している土地の中に、「水」や「道」といった地番以外の表示や無地番地の土地を発見した場合は、後々のトラブルを防ぐために財産活用課若しくは所管する区役所建設課へご相談ください。

このページの作成担当

財務部 財産活用課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2382 FAX:025-228-3010

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