屋外広告業の登録事項の変更及び廃業届について

最終更新日:2023年12月27日

屋外広告業登録事項変更届出について

  • 次の事項に変更があった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
  1. 商号、氏名又は名称及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人の場合、役員の氏名
  4. 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
  5. 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
  • 提出書類は、それぞれ必要なものを用意し正副2部を都市計画課に提出して下さい。

屋外広告業廃業等届出について

  • 次の事項に該当することになった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。また、次の事項に該当するに至ったときは、その効力を失います。
  1. 死亡した場合(その相続人)
  2. 法人が合併により消滅した場合(元代表役員)
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合(破産管財人)
  4. 法人がイ及びウ以外の理由により解散した場合(清算人)
  5. 新潟市の区域内で屋外広告業の営業をやめた場合(本人又は法人を代表する役員)

※かっこ内が届出を行うべき人です。

  • 提出書類は、正本1部を都市計画課に提出して下さい。

届出に必要な書類

変更届出書及び廃業等届出書は下記の「ダウンロードコーナー」からダウンロードし、ご利用ください。

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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