投票所及び投票できる人・できない人

最終更新日:2021年10月15日

投票所

選挙日当日の投票は、決められた投票所で行うことになります(登録された選挙人名簿における投票所となります。)。
ご自宅に郵送する「投票所入場券」に投票所を記載していますのでご確認ください。
投票所入場券は、公示日(令和3年10月19日)までには届くように発送します。
後述の「投票できる人」であれば、投票所入場券がなくとも投票はできます。投票所の係員にその旨お申し出ください。

「投票所」の一覧は下記にて確認できます

投票所のページへリンクし、投票所の所在地、投票区域が確認できます。

投票できる人

新潟市の各行政区の投票区(選挙人名簿)に登録された人が投票できます。

選挙人名簿に登録される人

●日本国民で平成15年11月1日までに生まれた人(選挙期日に満18歳以上)
●令和3年7月18日までに新潟市に住民登録の手続きをし、住民基本台帳に登録された人で、以後引続き3カ月以上お住まいの人
上記の条件を満たす人を各行政区の選挙人名簿(投票区ごとに作成)に登録します。
名簿登録された人でも次の人は投票できません。
●新潟市から転出し、転出先の選挙人名簿に登録された人
●禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
●禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
●公職にある間に犯した刑法第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた人でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の人
●法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の人

住所を変えた人

市外から転入した人

●令和3年7月18日までに新潟市に転入の届出をし、以後引続きお住まいの人は新潟市で投票できます
●令和3年7月19日以後に新潟市に転入の届出をした人は新潟市で投票できません。ただし、転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は転入前の市区町村で投票できます。(転入前の市区町村で3か月以上住民基本台帳に登録されている人は転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されます。)

市内で住所を移した人(区間転居)

●令和3年10月13日までに転居の届出をした人は、転居後の住所地の投票所となります。
●令和3年10月14日以後に転居の届出をした人は、転居前の住所地の投票所となります。

市外(県内・県外)へ転出した人

●令和3年6月19日までに転出した人は、新潟市では投票できません
●令和3年6月20日から6月29日までの間に転出した人は、転出した日の翌日を第1日として起算し、4か月後の応答日の前日まで期日前投票できますが、不在者投票及び選挙日当日の投票はできません(例:令和3年6月27日に転出した人は令和3年10月27日まで期日前投票できます。)。ただし、令和3年7月18日までに転出先に転入の届出をし、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録された人を除きます。
●令和3年6月30日以後に転出した人は、新潟市の選挙人名簿に登録されていれば新潟市で投票できます。ただし、令和3年7月18日までに転出先に転入の届出をし、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録された人を除きます。

「投票ができる人・できない人」の一覧は下記からダウンロードできます。

新潟市において投票できるかできないかをまとめた一覧です。

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