新潟市大規模建設事業評価監視委員会要領

最終更新日:2012年6月1日

(趣旨)
第1条 新潟市大規模建設事業評価実施要領(平成20年9月1日施行)に基づいて開催する新潟市大規模建設事業評価監視委員会(以下「監視委員会」という。)の委員構成及び運営について必要な事項を定める。
(事務分掌)
第2条 監視委員会の委員は、大規模建設事業の事前評価、再評価及び事後評価等について、市長に意見を述べる。
(委員構成)
第3条 監視委員会は、学識経験者等委員8人以内で構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。
2 委員は、再任することができる。ただし、通算の在任期間が6年を超えて再任することはできない。
(会長)
第5条 監視委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、監視委員会の議長となる。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 監視委員会の会議は、市長が招集する。
2 市長が必要であると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。
3 監視委員会の会議は、公開とする。
(事務局)
第7条 監視委員会の事務局は、総務部行政経営課に置く。

 附 則
 この要領は、平成20年9月1日から施行する。
 附 則
 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

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総務部 行政経営課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館5階)
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