新潟市男女平等教育推進研究会

最終更新日:2024年3月15日

1 市立学校における男女平等教育の推進について

付属機関等の概要

名称

新潟市男女平等教育推進研究会

所管事項

市立学校における男女平等教育の推進に関する総合的かつ計画的な施策について研究協議する。
(1)男女平等教育の在り方
(2)男女平等教育の指導内容及び指導方法
(3)その他男女平等教育を推進するために必要な事項

公開・非公開

公開

新潟市男女平等教育推進研究会設置根拠

新潟市男女平等教育推進研究会設置要綱

研究会委員

学識経験者2名 学校教育関係者8名 関係団体の職員2名 関係行政機関の職員1名

2 新潟市男女平等教育推進研究会設置要綱

設置の目的

第1条 市立学校における男女平等教育の推進に資するため、新潟市男女平等教育推進研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

所掌事務

第2条 研究会は、次に掲げる事項について研究協議をする。
(1)男女平等教育の在り方
(2)男女平等教育の指導内容及び指導方法
(3)その他男女平等教育を推進するために必要な事項

組織

第3条 研究会は15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、学校教育関係者、関係行政機関、関係団体の職員のうちから教育長が委嘱する。

委員の任期

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会長及び副会長

第5条 研究会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を整理し、研究会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。

運営

第6条 研究会は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときには、研究会に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

専門部会

第7条 研究会には、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、教育委員会職員及び学校職員のうちから会長が委嘱する。
3 専門部会は、研究会の所掌事務を行う。

庶務

第9条 研究会の庶務は、教育委員会学校指導課において処理する。

その他

第10条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

施行期日
1 この要綱は、平成7年11月1日から施行する。

3 新潟市男女平等教育推進研究会の傍聴に関する要領

1 趣旨

この要領は、附属機関等の会場に関する指針に基づき、新潟市男女平等教育推進研究会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。

2 傍聴手続き

(1)会議の傍聴を希望する者は、会議を開催する会場の受付で傍聴希望者受付票(別紙様式1)に住所、氏名を記入し新潟市男女平等教育推進研究会長の許可を受ける。
(2)傍聴の受付は先着順で行うが、受付開始時に傍聴定員を超えるときは、抽選により決定する。

3 傍聴を許可しない場合

(1)凶器等、他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2)のぼり、旗、プラカード、鉢巻き等の示威行為のために利用する物を携帯している者
(3)酒気を帯びている者
(4)その他会議を妨害、又は議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認められる者

4 遵守事項

(1)会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により可否の表明をしないこと
(2)会議において、飲食、喫煙はしないこと
(3)会議において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし会議の許可を得た場合はこの限りではない。
(4)事務局の指示に従うこと
(5)その他会議の秩序を乱し、議事運営に支障となる行為をしないこと

5 遵守事項を守らない場合

傍聴を許可された者が、上記遵守事項を守らない場合は、会長等はこれを注意し、なおこれに従わないときは退場を命じることとする。

6 その他

この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が定めるものとする。
附則この要領は平成15年8月1日から施行する。(様式1)

4 会議概要

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