にいがた市民大学運営委員会運営要綱

最終更新日:2020年4月1日

趣旨

第1条

この要綱は、「にいがた市民大学」実施要綱第3条第5項の規定に基づき、運営委員会の運営について定めるものとする。

所掌事項

第2条

運営委員会は、教育委員会の依頼を受けて次の事項について意見を述べるものとする。

  1. 市民大学の開設コース及び講座の構成に関すること。
  2. 受講者の選考方法及び選考に関すること。
  3. その他市民大学の運営に関すること。

委員構成等

第3条

運営委員会は、教育委員会が依頼する委員8名以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者から構成する
(1). 学識経験者
(2). その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員長及び副委員長

第4条

運営委員会には委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、運営委員会の会議の進行を行う。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときはその職務を代行する。

会議

第5条

運営委員会の会議は、教育委員会が招集する。
2 運営委員会の会議は、年5回開催するものとする。ただし、必要により随時開催することができる。
3 教育委員会が必要と認めるときは、運営委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。

庶務

第6条

運営委員会の庶務は、事務局において行う。

その他

第7条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

 附則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成8年6月14日から施行する。

 附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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