地域包括支援センター運営協議会概要

最終更新日:2016年2月4日

※平成24年度から介護保険事業等運営委員会と統合しました。

名称

新潟市地域包括支援センター運営協議会

設置根拠

設置目的

 介護保険法第115条の45に規定する地域包括支援センターの設置、運営、評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立な運営を図るため

所管事項

以下の事項について審議を行う。

  • 地域包括支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること
  • 地域包括支援センターの運営に関すること
  • 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関すること
  • その他新潟市地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること

公開・非公開

公開

委員定数

27人以内(平成23年6月2日現在)

  • 介護保険サービス事業者及び保健、医療又は福祉に係る職能団体の関係者
  • 介護保険の被保険者、介護保険の利用者
  • 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者
  • その他センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められるもの

問合わせ先

福祉部 地域包括ケア推進課
電話:025-226-1281
FAX:025-222-5531
Eメール:houkatsucare@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

福祉部 地域包括ケア推進課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1281 FAX:025-222-5531

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