(1-1-8)固定資産税延滞金に係る催告、差押予告があったが、覚えのないものである

最終更新日:2019年12月4日

(1-1-8)固定資産税延滞金に係る催告、差押予告があったが、覚えのないものである

令和元年10月21日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 本年9月と10月に、固定資産税の延滞金に係る催告と差押予告があったが、5年以上過去の覚えのないものなので、厳密に調査をしてもらいたい。

申立ての理由

 平成26年7月31日の納期限の延滞金3,100円の催告が、本年9月19日に郵送で届いた。また、差押予告通知が、本年10月17日に郵送で届いた。
 固定資産税納付については、過去において市から請求が故意に未調査のまま、住宅用地特例をかけずに高額な固定資産税を課せられ続けた事案があったため、それまでの口座自動引き落としを廃止して、その都度現金にて金融機関に納付してきたものである。口座残高不足で督促を受けた時は、その都度納付してきている。
 不審なる差押通知である。

所管部署

財務部市税事務所納税課(以下「所管課」という。)

調査の結果

令和元年12月2日 決定

 所管課に非は認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらうとともに、申立人から聞き取りを行った。
 平成26年度固定資産税第2期分(以下「本税」という。)について、
・納期限は平成26年7月31日であること
・平成26年8月29日に督促状が発送されたこと
・平成27年5月1日に催告書と納付書(再発行)が発送されたこと
・平成27年5月12日に本税が納付されたこと
が認められた。
 また、本税に係る延滞金について、
・平成27年5月20日に納付書が発行・送付されたこと
・平成27年10月6日に催告書が送付されたこと
・平成28年7月11日に催告書が送付されたこと
・平成30年6月15日に催告書が送付されたこと
・令和元年9月17日に差押等の滞納処分を行う場合がある旨が記載された催告書が送付されたこと
・令和元年10月15日に差押予告通知書が送付されたこと
・調査時点において延滞金は支払いがなされていないこと
が認められた。
 申立人は、平成26年以降の固定資産税については、初回に送付された納付書では支払わず、督促状が届いてから支払いをするようにしていたと述べている。
 督促状は滞納した者に対して送付されるものであるが、申立人は、平成26年度固定資産税について、納期限を徒過し、延滞していたという状況が生じていたことが認められた。
 納期限を徒過した場合には、地方税法にもとづき、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて計算された延滞金が加算されることになる。利率については同法、同法附則、租税特別措置法に定められている。
 本件では、申立人は、納期限である平成26年7月31日までに支払いをしなかったため、同年8月1日から延滞金が発生することとなり、申立人が本税を納付したのは平成27年5月12日であるから、平成26年8月1日から平成27年5月12日までの期間の延滞金が加算され、その額は3,100円であることが認められた。
 催告書や差押予告通知書は、督促状の送付を受けてもなお支払いがなされない場合に発送されるものであり、本件はこれに該当するものであることが認められる。

 よって、調査結果のとおり判断する。

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