(1-2-9)不正申請が通ったことへの反省と慎重な審査力の発揮

最終更新日:2019年12月18日

(1-2-9)不正申請が通ったことへの反省と慎重な審査力の発揮

申立ての趣旨

・不正申請が通ったことへの反省と慎重な審査力の発揮
・「補助金は容易に受給できる」と公言することへの注意指導
・補助金申請の形式(机上)手続きから真相(厳格)審査導入への制度改革
 令和元年12月9日 苦情申立受理

調査の結果

 令和元年12月16日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、自治会集会所建設費補助金について、「町内会長による不正申請があった」とのことを前提とした指摘であって、あくまで自治会内部の問題であると思料されることから、新潟市行政苦情審査会規則第10条第1項に規定する市長等が所管する業務の執行又は当該業務に関する職員の行為に該当しないため。

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