(1-1-1)生活保護費と収入について決定内容の撤回を求める

最終更新日:2019年6月25日

(1-1-1)生活保護費と収入について決定内容の撤回を求める

平成31年3月20日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 生活保護費の収入認定及びこれに係る市職員の対応に納得できないので、厳正な調査と市の決定した内容の撤回を求める。

申立ての理由

 私はC区役所管轄で生活保護を受けている者であるが、C区役所の方で理不尽な扱いを受けている。父親の老齢年金が支給されたことでC区役所とトラブルになっている。父親も事情があり別世帯としてC区役所管轄で生活保護を受けた者でしたが、昨年平成30年10月8日に病死した。トラブルの内容は誰が手続きをしたのか分からないが、父親の老齢年金の手続きが私の知らない所でされていて、昨年の2月分から遡って支給された。父親の担当ケースワーカー(以下「担当A」という。)から「年金と生活保護の二重受給になって、父親は身体障がい者であり重病であったので、あなたが代わりに生活保護費の返還をしてほしい」と電話と書面で頼まれたので協力をして、2回にわたって銀行で振込み、返還を代行して行った。1回目は平成30年9月18日に26万5千988円で、2回目は平成31年1月15日に返済をした。担当Aが「金額が大きいので2回に分けた」とのことであり、1回目の支払いは問題がなかったが、2回目の支払いに問題が起きた。担当Aは、父親が病院に入院していた時期があり入院費に理由付けして返還させようとしたり、金額も変わってきたりして不信感を感じた。不正をしているのではないのか。父親の資産も、生活保護費は8月の一部支給以降は不支給で、介護施設利用費、本人の生活費、電話料金等支出ばかりで収入がなくなり、2回目の支払い額に満たない状態になったので、担当Aに「不足して払えない」と話をしたら、「10月分まで年金が支給される」と誘導をされたように私は感じた。役所勤めの人が言うこととは思えず耳を疑ったが、「あまり大きな声では言えないが、年金が支給されるまで父親の死は伏せて置いた方がいいんじゃないか」と言われた。後日そのことを言ったら、「私は言ってない」ととぼけている。私としては、不正受給になり後々問題になると悪いので、年金事務所に死亡したことを報告した。年金事務所からは「10月に亡くなったので、10月分は本人の銀行口座でなく、遺族年金になりあなたの銀行口座に振込みになる」と言われた。そのことも含めて年金事務所とのやり取りを担当Aに話をし、「10月分の年金が支給されないと4万数千円であるが払えない」と言った。担当Aは「年金の支給額と合わせて支払うこと」を把握していたことになる。当然、私としては担当Aの上司や担当者、私の担当ケースワーカー(以下「担当B」という。)に報告していると思っていて、私の収入になるとは思っていなかった。後日担当Bが「あなたの口座に振り込まれたのであなたの収入になるから、4万4千330円の支払い義務があり、仕方がない気持ちは分かるが、分割でも良いので支払え」と言って来て、納付書まで送って来た。私としては「使っていなくて、返還に使ったお金であり、納得がいかないので払えない」と言ったところ、会議をしたようだが状況も変わらなかった。担当Aに「あなたに話をして説明したよね、あなたが責任を取れ」と言って電話で話をしたら、「そんな話は聞いてない」と言って、逆に「年金は出ないと私が言った」と逆のことを言って、年金で支払いをしたことをとぼけているのか、触れられたくないのか、若年性認知症なのか分からないが、どっちにしても大問題である。
 父親が死亡した2日目に葬儀をしたが、そんな時期に返還額のことで担当Aは私の携帯電話に業務が終わった17時半に電話してきた。悲しみで憔悴していて電話に出る状態でないのはまともな神経をしている人なら分かると思う。当然、私は電話に出なかった。後日、頭にきて担当Aに「あんた常識を考えろよ」と言って怒鳴った。担当Aに「あまりに無礼千万だ」と言った。「父親をも冒涜することだ」と言った。そして「あんた勘違いしているのじゃないのか。そんなにあんたは無礼なことをするほど偉いのか」と言い、「公務員は国民を代表して公務(国・県・市の仕事)をしている訳で、特別に偉い訳ではない」と言った。そう言ったら「早く返済額等を知りたい人も過去にいて電話をした」みたいなことを言い、言い訳をした。エリートで優秀で挫折したことがないのか知らないが、高飛車な感じが行動や対応に出ている。保護受給者は格下だと思っているからこういう常識のないことを平気で出来るのだと思う。これが真実だ。会議をしたと言っているが不透明でこちらが分からない所でやっていて、不公平で反論できないのも問題である。
 担当Aは、遺族年金が私の口座に入金されることも含めて年金事務所とのやり取りを聞いていた訳である。説明を聞いていながら隠ぺいし私の収入になり返還義務が生じることを説明(話さない)をしないのは問題があるのではないか。私が生活保護受給者だと知っていて損害を与えること自体ひどいことである。騙し討ちと一緒である。要はどんな汚い手段を使ってでも徴収できれば良いと思っているとしか考えられない。役所がやることとは思えない。私の収入になり返還義務が発生するなら初めから協力していない。私を巻き込んでおいて、協力をしたら恩を仇で返されたようなばかげたことである。そのような職員を担当させていることで私が被害を受けたし他の利用者や担当される人も被害者になる。人と接する部署に置いておかない、若しくは退職させるべきだと思う。苦情として電話をC区にしたら保護課の職員が出て対応してもらい、この問題を全て話をしたら「担当Aの上司の課長と担当Bの上司に話をする」とのことだったが、その上で「電話が来ると思う」と言われた。3週間以上経ったが、私も体の具合が悪く病院に行っているので電話に出られない時には電源を切っているが、出られないときに短い時間、30分ぐらいの間に区役所の方から複数回掛けて来て、1分以上もコールされてバッテリーがなくなりそうになったことがあるので電源を切っていたが、用事のない日や時間帯には電源を入れていたが電話はなく、こちらは課長の名前も知らないので待っていた。担当Bが振込用紙を送って来たので、結局、課長あたりに言っても無駄だったと分かった。
 担当Aは、相続放棄により遺族年金を受け取らなければ、父親の保護費の返還金を回収できなくなることを恐れて、都合の悪いこと、即ち「遺族年金を私が受取れば、父親の保護費の返還に使っても、私の収入に見なされて返還(返金)しなければならなくなること」を説明(話さず)せず、隠ぺいして私を利用した訳である。当然、私も返金しなければならないのなら協力しなかった。私が年金事務所とのやり取りを全て話して説明したのに、「聞いてない」ととぼけて、生活保護の身分の私を騙し討ちと隠ぺい工作で損害を与えようとして、非常に汚いやり方である。担当Bとのやり取りで不信感と違和感を持った。家庭訪問の時と電話で、「遺族年金は父親の保護費の返還に充てていて、私が使っている訳ではないので、私が返金するのはおかしいじゃないか」と話をすると、この話と関係のない「父親の葬儀費用をこちらが出した(役所)」と言って来た。圧力を掛けて来ていると思って、「何が言いたいのか」と私が聞いても、何も返答がなく「要は私が泣いて折れて、遺族年金分を収入扱いで返金しろということか」と聞いても、返答がなかった。私が弁解や反論をしても聞く耳を持たず無反応で返答がない状態であった。担当Aを庇って守るために組織的(保護課)に騙し討ちや隠ぺい工作をしている可能性もあるのではないか。結論ありきで会議をしても、私がいくら担当Bに苦情や説明を言っても、C区役所側の言い分を言うだけで、こちらの話には聞く耳を持たない態度だったので私は疑いを持っている。

所管部署

C区保護課(以下「所管課」という。)

調査の結果

令和元年6月24日 決定

 所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらい聞き取りを行った。
 調査の結果、以下のような事項が認められた。
・申立人および申立人の父親(以下「父親」という。)はそれぞれ別世帯で生活保護を受けていた。
・父親について、年金の受給資格が判明したため、担当Aが父親から委任を受けその手続きをとり、老齢年金として平成29年11月分~平成30年7月分の39万8千981円が支給され、平成30年7月13日に父親の銀行口座に振り込まれた。
・所管課では、父親が受給した年金と同額の生活保護費(平成29年11月分~平成30年7月分)の返還を求めた。
・返還額のうち26万5千988円(平成29年11月分~平成30年4月分)については平成30年9月18日に父親が支払った。
・平成30年10月8日に父親が死亡し、生活保護費の返還額の残り13万2千993円(平成30年5月分~7月分 *生活保護費との相殺後では12万8千115円)が未払いとなった。
・父親の年金の未支給分(10月分)4万4千330円が、遺族あての給付として平成31年1月15日に申立人の銀行口座に振り込まれた。
・平成31年1月15日に、申立人は父親の生活保護費の返還額の残り12万8千115円を支払った。
・所管課では、申立人の銀行口座に振り込まれたこの未支給年金について、申立人の収入(平成31年1月分)として認定し、申立人に対して生活保護費4万4千330円(平成31年1月分)の返還を求めた。

 申立てに係る苦情、納得できないという内容は、申立書の理由や聞き取りから
・父親の年金手続が担当者Aにより勝手に行われたこと
・遺族年金は、父親の生活保護費の返還に充てたものであり、申立人自身が使ったものではないのに、申立人の収入と認定されたこと
・遺族年金を父親の生活保護費の返還に充てることについては、事前に担当Bに話をしており、市の職員(担当Bや上司)にそのことを説明し苦情を言っても、市側の説明をするばかりで、自分の話を聞いてくれないこと
であって、当審査会では、この3点について検討した。

1  父親の年金手続が担当者Aにより勝手に行われたとの苦情について
 生活保護法(以下「法」という。)では、生活保護は、生活困窮者があらゆるものを活用してもなお最低限度の生活を維持できない場合に限り行われるものであり(法第4条)、年金を受けることができる場合には、その利用に努めさせることも定められており(次官通達第6)、実施機関である市は必要な指導又は指示をすることができ(法第27条)、被保護者はその指示に従わなければならない(法第62条)と定めている。
 このようなことから、担当者Aは、父親から委任を受けて年金手続を取ったものであり、申立人の知らないところで手続がなされたとしても、問題となるものとは認められない。

2  遺族年金は、父親の生活保護費の返還に充てたものであり、申立人自身のために使ったものではないのに、申立人の収入と認定されたとの苦情について
 父親の預貯金、未支給年金等の財産と生活保護費の返還義務については、平成30年10月に父親が亡くなったことにより、申立人が相続したものと認められる。
 父親の未支給年金は、遺族あての給付として申立人の銀行口座に振り込まれたものであり、申立人が受給した未支給年金は申立人の収入と認定されるため、同額を返還しなければならないものとされている(法第63条)。
 したがって、受給した未支給年金を申立人自身のために使わなかったからといって返還義務が免除されるというものではなく、申立人に対して生活保護費の返還を求めた所管課の対応に問題があるとは認められない。

3  遺族年金を父親の生活保護費の返還に充てたことは担当Bに話をしており、市の職員(担当Bや上司)にそのことを説明し苦情を言っても、市側の説明をするばかりで、自分の話を聞いてくれないとの苦情について
 申立人が主張している「遺族年金は父親の生活保護費の返還に充てた」という説明については、その事実が資料の提出等により確認できず、そもそも法の諸規定からすると、返還義務を免除することはできないものであり、所管課としてもこの説明を繰り返さざるを得ず、対応として問題があるとは思われない。

 よって、調査結果のとおり判断する。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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