(28-2-2) 民生委員の活動費の開示について

最終更新日:2016年7月6日

(28-2-2) 民生委員の活動費の開示について

申立ての趣旨

 民生委員の活動費については、市から社会福祉協議会へ補助金が支出され、同協議会から民生委員に支払われているが、個々の領収書の添付がなされておらず、使途が不明瞭となっているため、是正してほしい。

 平成28年4月4日苦情申立

調査の結果

 平成28年4月8日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号により調査しません。
 苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しないため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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