(28-1-7) 母親の重度心身障がい者福祉手当を遡って支給してほしい

最終更新日:2017年1月12日

(28-1-7) 母親の重度心身障がい者福祉手当を遡って支給してほしい

平成28年11月10日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 平成25年1月に母親の転入手続きをした際、新潟市重度心身障がい者福祉手当(以下「手当」という。)について記載のある「障がい者(児)福祉のしおり」(以下「しおり」という。)をもらわず、説明も受けなかったため申請しなかった。母親の手当を当時に遡って支給してほしい。

申立ての理由

 申立人は、10月半ばくらいにニュースで手当がもらえることを知り、翌日にA区健康福祉課へ行き、「母親の転入時は身体障がい者手帳を交付されただけで、しおりをもらえず、説明も一切なかった」と障がい福祉係の係長に言ったところ、手帳交付時には1時間ほど各種制度の説明をしているとのことであった。そのとおりであれば、その日のうちに手当の申請をしているはずであるので、「遡って支給してくれないか」と言ったら、できないとのことであった。その後、手当の申請をしたが、転入時の説明がなかった件では水かけ論になっている。
 申立人が、同係長に、遡って支給できない文言が書いてあるものを見せてほしいと言ったら、「新潟市重度心身障がい者福祉手当の支給に関する規則」(以下「規則」という。)を見せられたが、「認定の請求をした日の属する月の翌月から支給する」とあり、遡って支給できないとの文言は一切なかった。また、A区健康福祉課及び障がい福祉課の課長、補佐、係長などと話をしても、説明の記録を残していない件については申し訳ないが、手当は遡って支給できないとのことであった。これではとても納得がいかない。

所管部署

A区健康福祉課、障がい福祉課

調査の結果

平成28年12月22日 決定

 手当の支給を平成25年1月に遡ることはできず、所管課の対応に非があったとは判断できない。

調査結果の理由

 A区健康福祉課からの聞き取りでは、障がい者から転入届がなされた際には、必ず各種制度の説明をした上でしおり等を渡しており、したがって、申立人から転入届がなされた際にも同様の説明をして、しおりを渡しているはずであるとのことであった。
 一方、申立人はそのような説明をしてもらったこともしおりを渡されたこともないと主張している。
 ところで、申立人が転入届を提出した平成25年1月31日に、窓口においてどのような説明がなされ、どのような書類が渡されたのかについては、客観的に明らかにする資料は残っていないため確認はできなかった。 
 しかしながら、規則によれば、手当は申請に基づいて認定され支給されるものであるので、申請日より前に遡って支給することはできない。
 なお、A区健康福祉課においては、今回の件を受け、窓口で説明を行う際にチェックシートに記入し、確認の上そのコピーを来庁者に手渡すといった改善を実施したとのことである。

 
 以上、調査結果のとおり判断する。

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