(28-1-2)A、B地区の防犯灯設置については、C地区等との不公平を解消し、LED化も住民負担なしで進めることを求める

最終更新日:2016年7月6日

(28-1-2)A、B地区の防犯灯設置については、C地区等との不公平を解消し、LED化も住民負担なしで進めることを求める

平成28年5月25日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 A、B地区の防犯灯設置については、C地区等との不公平を解消し、LED化も住民負担なしで進めることを求める。

申立ての理由

 これまでA、B地区では、市に対して、同じD区内における防犯灯の地区における差別について解消を求めて来たが、市ではLED化による自治会負担の軽減は進めているものの、抜本的な見直しを避けている。
 防犯灯については、A、B地区では、自治会が設置・管理し、維持管理費だけでも年間で1世帯約1,400円、2自治会では約95万円強を負担している。従って、2自治会では、合併10年間で約950万円強(1世帯約14,000円)も自治会費から負担を強いられてきた。現在進められているLED化も、2自治会288灯で約288万円の負担と経年劣化時の器具取替には、更に約288万円の負担が発生する。
 しかし、同じD区のC地区では、8割強の道路照明灯(防犯灯相当)の自治会負担はなく、LED化も8割強の道路照明灯(防犯灯相当)は自治会負担なしで進められており、器具取替時にも自治会負担はない。C地区の道路照明灯(防犯灯相当)の維持管理費には、合併10年間で約1億円強の市費が投入されている。
 これは、旧C町等(他に旧5町村あり)においては、防犯灯電気料の自治会負担がなかったこともあり、合併後の自治会負担への影響を考慮して、合併前に町村道等に設置された自治会管理の防犯灯を道路照明灯として各町村へ移管し、合併後に市が管理することとなったためである。
 また、市は、合併1年前に、旧C町の町道等で自治会管理の防犯灯を移管により町有の道路照明灯にして「防犯灯設置等事業」の対象から除外し、合併後は全市統一の制度となり不公平感は一切なしとD区自治協議会への提出資料で説明をした。
 上記資料は、合併協議で合意されたものでは無いものを含む、極めて疑義のあるものである。
 以上のことから、市は、行政の公平性の原則からも、合併協議で決定した「各種事務事業調整の原則」からも、合併後約10年間放置してきた地区による差別を直ちに解消するべきである。

所管部署

D区地域課

調査の結果

平成28年6月27日 決定

 所管課のこれまでの対応について非があるとはいえない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提供してもらい、聞き取りを行った。
 申立人は、防犯灯・道路照明灯の設置等について、A、B地区とC地区(旧C町)とでは、同じD区内であるにもかかわらず、自治会負担について差異があることから、その解消を求めているものである。
 確かに申立人が指摘する差異が認められないわけではないが、その差異は、合併前における各自治体の政策的判断に基づくものであって、各自治体間において差異が生ずることはやむを得ないものであることから、合併後に地域間で差異が生じているとしても、そのこと自体に非があるとはいえない。
 なお、合併後は、平成23年度から段階的にLED設置の補助制度を全市的に拡充し、自治会負担の軽減が図られていることが認められ、また、D区においても、本年度から特色ある区づくり予算事業として、独自にLED防犯灯設置等を含む事業を展開していることから、市ないし区としても、申立人の指摘する差異に基づく不公平感の解消に努めているものと評価できる。

 以上のことから、調査結果のとおり判断する。

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