(27-1-6) 最寄りの投票所での投票を可能にしてほしい

最終更新日:2016年4月6日

(27-1-6) 最寄りの投票所での投票を可能にしてほしい

平成28年 2月12日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 最寄りの投票所での投票を可能にしてほしい。

申立ての理由

 申立人の自宅は、投票所が開設されている「A小学校」の近くにあるにもかかわらず、指定されている投票所が約1キロメートルも離れている「B中学校」となっている。
 年齢を重ねるに従ってこの距離が特に冬期には辛いものとなってきたため、1年ほど前に、新潟市選挙管理委員会に「A小学校」で投票ができるように文書でお願いしたが、平成28年2月2日付けで、「投票区の境にお住まいの方々にはご不便をおかけすることもありますが、ご理解いただきますようお願いします。」と文書回答があり、その願いは棄却された。
 その理由が、投票区は、投票所までの距離以外に投票区の有権者数や街区の他、投票所となる施設の有無も考慮して設定するため、一定の箇所で線引きを行わなければならず、その結果として現在の区分けとなっているということで、要は現状変更には応じられないということのようである。
 また、B中学校を投票所とする投票区は有権者数3,655人で、A小学校を投票所とする投票区は有権者8,086人であることから、A小学校の投票区における有権者数の拡大は、適正な投票所の運営や全体のバランスの観点からも適当でないとも書かれていた。
 しかしながら、「適正な投票所の運営」は、物理的問題で対処可能なことであるうえ、有権者数の多少の変更が適正な投票所の運営に支障を来すとは思われないし、全体のバランスと言っているが、投票所ごとに有権者数が違って何の問題があるのか理解できず、それはあくまでも行政側の発想であり、住民目線からの観点が抜け落ちていると考える。
 最寄りの投票所での投票が実現できるようにしていただきたい。

所管部署

C区選挙管理委員会、新潟市選挙管理委員会

調査の結果

平成28年3月 9日 決定

 指定された投票所以外では投票できないとするC区選挙管理委員会の対応に非があるとは認められない。
 ただし、申立ての趣旨は当審査会としても十分理解できるものであるので、所管部署においては、改めて現状を確認し、投票区の見直しの必要性について検討されるよう要望する。

調査結果の理由

 申立人は、指定された投票所「B中学校」ではなく、距離的に最寄りの「A小学校」での投票ができるよう主張しており、その趣旨は当審査会としても十分に理解できる。
 しかしながら、選挙人は、公職選挙法第39条及び第44条により、区の選挙管理委員会の指定した投票所で投票しなければならないと規定されていることから、あらかじめ指定された投票所以外では投票できないとするC区選挙管理委員会の対応に非があるとまでは認められない。
 よって、現行の法律下で申立人の要望を実現するためには、申立人の現行の投票区をA小学校投票区に変更するしかないと考える。平成28年2月2日付けで新潟市選挙管理委員会及びC区選挙管理委員会の連名により申立人に回答した文書では、「住民の総意として地域を代表する自治会から街区単位での投票区変更の要望があれば考慮する。」としているので、申立人は先ずもって地元自治会に相談され、地域としての要望を形成されたい。
 一方、C区選挙管理委員会は、当該申立てを一個人の要望として捉えるに止まらず、地元自治会にその声を届けて、住民の総意として検討してもらうなどの前向きな対応があってしかるべきと考える。
 なお、新潟市選挙管理委員会では、平成5年11月に投票区の見直しに係る基本的な考え方を示しており、平成17年の市町村合併後もそれに基づいて運用しているとしているが、近年は各選挙において投票率の低下が問題となっており、今後急速に高齢化が進展する社会状況を踏まえれば、有権者の負担の軽減に向けたあらゆる見直しや対策によって投票率向上に結び付けていく必要があると考える。
 また、先の基本的考え方でも「地域の利便性という観点から、地域住民の要望については真摯に受け止め、見直しに努める。」とあることから、新潟市選挙管理委員会及び各区選挙管理委員会においては、改めて現状を確認し、投票区の見直しの必要性について検討されるよう当審査会として要望する。

 
 以上、調査結果のとおり判断する。

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