新潟市まちづくり推進助成
最終更新日:2021年4月1日
取扱基準
新潟市まちづくり推進助成補助金取扱基準(PDF:112KB)
名称
新潟市まちづくり推進助成
補助金の概要
市民が主体となったまちづくりを推進し、計画的に市街地の整備を目指す団体等の活動経費を助成することにより、良好な都市環境の形成を図る。
目標
まちづくり推進団体等の、まちづくり計画の作成・合意形成を目指す。
(目標が数値でない場合の評価方法)
市民が主体となり、地域のまちづくり活動への貢献が図られているか。
補助事業者
※補助金等交付申請書の提出があった事業者の情報について公表します。
事業者が多数の場合、ホームページでの公表ができないことがあります。
その際は直接担当課にお問い合わせください。
補助対象経費の内容
1. 整備方針の作成並びに権利者調整等に要する費用
2. 広報誌・パンフレット等の作成及び頒布に要する費用
3. 講演会、研修会等の開催に伴う会場使用料及び講師の謝礼に要する費用
4. その他市長が必要と認める費用(連絡調整費、旅費など)
補助額及びその算定方法又は補助率
1.要した費用の2分の1かつ限度額1,000千円。ただし、国の補助採択を受けて行う事業は要した費用の3分の2かつ限度額2,000千円。
2から4.要した費用の実費(限度額あり)。
「補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由」
国の補助採択を受けた場合、国から活動に要した費用の3分の1の補助を受けることができる。その際、市は国と同額(活動に要した費用の3分の1)を補助するため、この場合に限り補助率は3分の2(かつ限度額2,000千円)となる。
開始時期
令和3年4月1日
評価の時期
令和5年9月30日
終期
令和6年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
新潟市まちづくり推進助成の交付を受けている旨
媒体
会員などに配布する会報
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2700 FAX:025-229-5150