令和元年度適用:軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」に

最終更新日:2020年10月2日

軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」に

 令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税 環境性能割」(市税)が創設されました。
これは、軽自動車を取得の際に、燃費性能等に応じて納めていただくもので、環境負荷の小さい軽自動車の普及を目的としています。
 「軽自動車税 環境性能割」の創設に伴い、軽自動車税は「軽自動車税 種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなりました。

「軽自動車税 環境性能割」

納税義務者

  • 3輪以上の軽自動車を取得した人(新車、中古車は問いません。)
  • 取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

納税の方法

  • これまでの自動車取得税と同様、軽自動車を取得の際に申告書を提出し、納めていただきます。
  • 県税から市税に変わりましたが、「軽自動車税 環境性能割」の賦課徴収は、当分の間、これまでどおり、新潟県が行います。

税率

  • 軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
  • 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の軽自動車(乗用車)を取得される場合は、税率が1パーセント軽減されます。(軽自動車税 環境性能割の臨時的軽減)

 注記:環境性能割の税率を臨時的に軽減する措置は、新型コロナウイルス感染症の影響により、適用期間が6か月延長となり、令和3年3月31日まで に取得したものが対象となりました。

(表)「軽自動車税 環境性能割」の税率(乗用車)
対象基準 自家用の税率 営業用の税率
電気軽自動車等(注釈1) 非課税 非課税
令和2年度基準燃費+10パーセント達成車(注釈2) 非課税 非課税
令和2年度燃費達成基準車(注釈2) 1パーセント 0.5パーセント
平成27年度燃費基準+10パーセント達成車(注釈2) 2パーセント 1パーセント
上記以外 2パーセント 2パーセント

注釈1:電気軽自動車等とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準+10パーセント低減又は平成30年排出ガス基準達成車に限る。)を指します。
注釈2:ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限ります。

減免

 一定の条件の身体障がい者等のために使用する軽自動車を取得される時など、申請により「軽自動車税 環境性能割」が減免となる場合があります。詳しくは、新潟県ホームページ内の「県税の軽減」をご確認ください。

軽自動車税の税制改正のお知らせ

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財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
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