延滞金の割合の改正について
最終更新日:2014年1月8日
市税における延滞金の割合を見直します
国税における延滞税の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の期間に対応する市税における延滞金の割合を見直すことになりました。
改正の内容
延滞金の割合(平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金に適用)
特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合(上限は年14.6パーセント)
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、特例基準割合に1パーセントを加算した割合(上限は年7.3パーセント))
※特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1パーセントを加算した割合です。
現行との比較
本則 | 現行の特例(注釈) | 現行の特例による平成25年中の割合 | 改正後の特例 | 【参考】 |
|
---|---|---|---|---|---|
納期限1カ月 |
14.6% | なし | 14.6% | 特例基準割合 |
9.2% |
納期限1カ月 |
7.3% | 商業手形の基準割引率+4% | 4.3% | 特例基準割合 |
2.9% |
(備考)特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
(注釈)現行の特例は平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金に適用します。
関連リンク
市税の納付:滞納したときは(各年の延滞金の割合はこちらです)
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