自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

最終更新日:2023年1月12日

自動車が道路上を運行するには、道路運送車両法に定められた基準を満たしていなければなりません。
臨時運行許可とは、未登録の自動車の新規登録、新規検査、自動車検査証の継続検査(車検)を受けるためなどの目的で公道を運行する必要がある場合に、目的・期間を限定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行許可の基準

許可申請は、運行の目的ごとに1件とします。

申請できる運行目的

以下の目的に限り申請できます。

  • 試運転(試乗は除く)
  • 検査登録のための回送
  • 検査登録を受けることを前提とした整備・修理などのための回送
  • 商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車
  • その他、特別に必要があると認められるもの

申請できない例

  • 自動車を解体するため
  • 道路以外の作業現場で使用するための移動
  • 展示・撮影のための回送
  • 祭などのパレードへの参加
  • 保安基準に合致していない車両など

対象車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 自動二輪車(250CC以上)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

(注意)対象車であっても運行目的によっては、許可できない場合があります。

運行の期間

  • 運行の目的が達成できる最短日数で許可します。
  • 実際に走行する日数であり、保管期間や予備日は含みません。
  • 原則として県内及び隣接する県への回送は1日とします。
  • 車検不合格を想定して復路を含めた2日間の許可はできません。

手続方法

申請に必要なもの

  • 車体番号が確認できる公的書類(写しでも可)(車検証・限定自動車検査証・抹消登録証・自動車検査証返納証明書・譲渡証明書など)※令和5年1月4日以降に発行の電子化された車検証をご持参の際は、車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」をあわせてご持参ください。
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証書の原本(ただし、運行許可期間内のすべての日に保険に加入していること。保険期間最終日は、正午で保険が満了するため、申請しても許可されません。)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

申請日

原則として、自動車を運行する当日。
ただし、早朝出発、土曜・日曜の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。

受付時間:午前8時30分から午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く。)

手数料

1車両1運行につき750円

番号標の返却

臨時運行の許可期間終了後、5日以内に番号標(仮ナンバー)・臨時運行許可証を許可した窓口へ返却してください。
番号標を紛失した場合は、速やかに警察署へ遺失物届をし、許可した窓口にも届け出てください。

注意事項

  • 臨時運行許可は、申請した車両に対して許可するものであり、申請者に許可するものではありません。申請した車両以外に番号標(仮ナンバー)を使用することはできません。
  • 詐欺その他不正の手段により許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処せられます。
  • 番号標の返納期間を経過しても再三の督促にもかかわらず返納されない場合は、許可番号を抹消し管轄の警察署へ通知します。
  • 申請時に記載した目的・経路・期間に違反した場合は、ただちに許可を取消します。

申請窓口・問い合わせ先◆

お問い合わせは、各区役所へ
担当所属 直通電話番号
北区役所 区民生活課区民窓口係 電話:025-387-1255
東区役所 区民生活課区民窓口係 電話:025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課生活環境係 電話:025-223-7168
江南区役所 区民生活課生活環境係 電話:025-382-4254
秋葉区役所 区民生活課区民窓口係 電話:0250-25-5674
南区役所 区民生活課区民窓口担当 電話:025-372-6105
西区役所 区民生活課区民窓口係 電話:025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課区民窓口係 電話:0256-72-8317

(注意)
※出張所・連絡所・行政サービスコーナーでは申請できません。
※出発地・経由地・到着地のいずれかに新潟市が該当すること。

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