Q4 佐潟周辺のこと

最終更新日:2022年4月1日

Q4-1 ラムサール条約って何?

正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という名称で、渡り鳥が渡りの途中立ち寄ったり、越冬、繁殖するための湿地を、国際的に保全することを目的に、多くの国が締結している国際条約です。
日本国内では佐潟のほか、北海道の釧路湿原や滋賀県の琵琶湖などが登録されています。
くわしくは新潟市の環境(環境政策課・環境対策課)ラムサール条約のページをご覧下さい。

Q4-2 自然公園法はどんな法律?

佐潟を含む周辺の地区は、佐渡弥彦米山国定公園の特別地域に指定されており、保護の対象となっています。
佐渡弥彦米山国定公園の区域の中では、建物等の新築・改築・増築や樹木の伐採、土砂の持ち出し、土地の形状変更などの行為が規制されており、自然の風景地の保護がされています。
佐渡弥彦米山国定公園の区域の中で、建物等の新築・改築・増築や樹木の伐採、土砂の持ち出し、土地の形状変更などの規制対象行為に該当する行為を行う場合は、それらの行為を行う前に県知事又は市長の許可が必要です。
くわしくは公園水辺課にお問い合わせください。

Q4-3 佐潟公園のみどころは?

くわしくは、佐潟公園紹介ページをご覧ください。

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土木部 みどりの政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3061 FAX:025-222-7324

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