揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について
最終更新日:2016年3月11日
平成18年4月1日から大気汚染防止法が改正され、揮発性有機化合物(VOC)規制が開始されました。
1 概要
浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況はいまだ深刻であり、人の健康への影響が懸念されています。
このため、国はこれらの原因物質の一つとされている揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑制するため、平成16年5月に大気汚染防止法を改正し、排出規制が平成18年4月1日から開始されました。
揮発性有機化合物(VOC)とは?
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(除外物質を除く)で、代表的な物質としては、トルエン、キシレン、酢酸エチルなどがあります。
VOCは大気中における光化学反応の結果、オキシダントを生成したり、低揮発性の有機化合物に変化した後凝縮してSPMを生成します。
主に塗料溶剤(シンナー)、接着剤、インキ、一部の洗浄剤等に含まれます。
〈除外物質〉
メタン、HCFC-22、HCFC-124、HCFC-141b、HCFC-142b、HCFC-225ca、
HCFC-225cb、HFC-43-10mee 計8物質
2 揮発性有機化合物排出施設と排出基準
項 | 施設の種類 | 規模 (~以上) | 排出基準 | |
---|---|---|---|---|
1 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(注1) | 送風機の 送風能力(注2)3,000立方メートル毎時 |
600ppmC | |
2 | 塗装施設 (吹付塗装を行うものに限る) |
排風機の |
自動車の製造の用に供するもの | 既設 |
その他 | 700ppmC | |||
3 | 塗装の用に供する乾燥施設(注1)(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く) | 送風機の 送風能力(注2) 10,000 立方メートル毎時 |
木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの | 1,000ppmC |
その他 | 600ppmC | |||
4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造の接着の用に供する乾燥施設(注1)) | 送風機の 送風能力(注2) 5,000 立方メートル毎時 |
1,400ppmC | |
5 | 接着の用に供する乾燥施設(注1) (前項に揚げるもの及び木材又は木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを除く) |
送風機の 送風能力(注2) 15,000 立方メートル毎時 |
1,400ppmC | |
6 | 印刷の用に供する乾燥施設(注1) (オフセット輪転印刷に係るものに限る) |
送風機の 送風能力(注2) 7,000 立方メートル毎時 |
400ppmC | |
7 | 印刷の用に供する乾燥施設(注1) (グラビア印刷に係るものに限る) |
送風機の 送風能力(注2) 27,000 立方メートル毎時 |
700ppmC | |
8 | 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む) | 洗浄施設におい |
400ppmC | |
9 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20kPaを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く) | 容量 1,000kL | 60,000ppmC (既存の貯蔵タンクは、容量が2,000KL以上のものについて排出基準を適用) |
(注1)揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る
(注2)送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力
3 VOC濃度の測定と排出基準の適用の猶予
VOC排出施設におけるVOC濃度を、環境省令で定める方法により年2回以上(継続して休止する期間が6月以上のものは年1回以上)測定し、記録を3年間保存しなくてはなりません。
また、平成18年4月1日において既に設置されている施設については、排出基準の適用猶予があります。
平成18年3月31日までに設置 (使用届出) |
平成18年4月1日以降に設置 (設置届出) |
||
---|---|---|---|
届出義務 | 平成18年4月1日~30日以内 (使用届) |
工事着手日の60日前まで (期間短縮措置有り。) |
|
測定義務 (年2回以上) |
平成18年4月1日~ | 使用開始後 | |
排出基準適用 | 平成22年4月1日~ | 使用開始後 |
4 届出様式一覧
種 別 | 提出期限 | 様式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
設置 | 工事着手日の60日前 | ![]() |
||
変更 (構造/処理法) |
工事着手日の60日前 | |||
使用 (既存施設) |
平成18年4月1日~30日以内 | |||
廃止 | 廃止後30日以内 | |||
承継 | 承継後30日以内 | |||
氏名等の変更 | 変更後30日以内 |
5 関連リンク先
環境省パンフレット 「揮発性有機化合物(VOC)排出規制制度について」(外部サイト)
(社)産業環境管理協会 「VOC排出抑制の手引き-自主的取組の普及・促進に向けて-」(外部サイト)
このページの作成担当
環境部 環境対策課
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