別棟の取り扱いと構造について
最終更新日:2016年6月1日
1 防火規定上の別棟として取り扱う基準及び構造について
既存遡及が及ばない増築の範囲及び接続の仕様(防火規定上、別建築物とみなす条件)
防火規定上の既存不適格建築物に近接して別棟を新築し、その間を渡り廊下等で連絡する場合、次の要件に適合するときは、双方を別建築物とみなして、既存建築物の部分には防火規定の既存遡及はおこなわれないものとします。(双方の建築物が新築の場合もこの規定を準用します。)
- 接続部分は通行のための通路・廊下等のみとします。(小規模なDS、PSは可)
- 接続部分の幅は、通行に必要な幅とします。
- 接続部分の双方の建築物側には常時閉鎖式又は煙感知器連動の特定防火設備を設けなければなりません。
- 双方の建築物と新設する特定防火設備の間に屋根、壁、床等が生じる場合は、双方の建物の耐火基準と同等以上とし、接続部分についても準耐火建築物とすること。
- 特定防火設備を支持する柱及び壁(袖・垂)等については、準耐火構造以上とすること。
- 接続部分以外の双方の建築物の中心線を境界線として、延焼の恐れのある部分に関する規定を適用します。
- 双方の建築物が木造の場合の接続部分は、耐火建築物とし、かつ、その長さを3m以上とします。
構造上独立している2棟の建築物を通路(渡り廊下等)のみで接続している場合は、全体で1の建築物ではありますが、接続部が無いものとして棟ごとに防火規定を適用します。
ただし、1の敷地かどうかは、用途上不可分の建築物かどうかによります。
詳しくは、下記PDFファイルをご参照ください。
防火規定上の別棟として取り扱う基準及び構造について(PDF:346KB)
(注意)平成28年6月1日以降、避難規定の別棟の取扱いについては、建築基準法施行令第117条第2項第2号によるものとします。
2 庇等が重なる場合の別棟として取り扱う基準及び構造について
建築物が庇等を介して接続するような場合、次の要件に適合するときは、双方を別建築物とみなします。
- 外観上、社会通念に照らして、明らかに双方の建築物が離れている。
- 構造上、双方の建築物の応力が伝わらない程度の、十分なクリアランスがとれている。
- 機能上、当該部分の用途は、通路等の用に供する場合のみとする。
- 庇部分の構造は柱や壁(袖・垂を含む)等が無く、開放性のある形状とする。
全体で別棟として取り扱い、2の建築物とします。
例示等は、下記PDFファイルをご参照ください。
庇等が重なる場合の別棟として取り扱う基準及び構造について(PDF:6KB)
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