建築基準法の一部改正(平成27年6月1日施行)のお知らせ
最終更新日:2015年3月4日
より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築することを目的とし、木造建築関連基準の見直し、構造計算適合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化等についての措置を講じた建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)が、平成27年6月1日に施行されますので、主な改正点について概要をお知らせします。
木造建築耐火関連基準の見直しについて
以下の場合に、大断面木材などを活用して耐火性の高い材料で被覆する等の措置によらずに準耐火構造等にできることとなります。
- 延べ面積が3000平方メートルを超える大規模な建築物について、火災の拡大を3000平方メートル以内に抑える防火壁等を設けた場合
- 3階建ての学校等について、天井の不燃化又は庇・バルコニーの設置など、区画を超えた早期の延焼を防止する措置を講じた場合
構造計算適合性判定制度の見直しについて
構造計算適合性判定の直接申請について
構造計算適合性判定を要する建築物の場合、これまでは建築主事や指定確認検査機関を通して適判機関(都道府県又は指定構造計算適合性判定機関をいう。以下同じ。)へ判定依頼を行っていましたが、今回の改正により、建築主が判定を適判機関へ直接申請することとなります。この場合、確認済証の交付を受けるためには、適判機関から交付された適合判定通知書を法定期限までに建築主事や指定確認検査機関へ提出することが必要となります。
構造計算適合性判定の直接申請について
既存不適格建築物の増改築に係る構造計算適合性判定の要否について
これまでは、法第3条第2項の規定により法第20条の適用が除外される既存不適格建築物について増改築等を行う場合、構造計算適合性判定の対象となりませんでしたが、今回の改正により、既存不適格建築物についても特定増改築構造計算基準に該当する構造計算(ルート2、ルート3など)については、構造計算適合性判定の対象となります。
既存不適格建築物の増改築に係る構造計算適合性判定の要否について
比較的簡易な構造計算について構造計算適合性判定の対象から除外
比較的簡易な構造計算(ルート2)について、省令で定める要件を満たす主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。ただし、新潟市に申請を行う場合、これに該当する主事を置く予定はないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります(特定増改築構造計算基準についても同様)。
新技術の円滑な導入に向けた仕組みについて
現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術等について、それらの円滑な導入を促進するため、国土交通大臣の認定制度が創出されます。
仮使用承認制度における民間活用について
特定行政庁等のみが承認することができる工事中の建築物の仮使用について、仮使用部分と工事部分とが防火上有効に区画されていること等の一定の安全上・防火上の要件に適合することを指定確認検査機関が認定した場合にも仮使用できることとなります。
既存不適格建築物の移転について
既存不適格建築物の他の敷地への移転について、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと認める場合において、そのまま移動することが可能になります。
既存不適格建築物の移転について
老人ホーム等の容積率制限の合理化について
住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例を、老人ホーム等についても適用します。
関連リンク
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について.(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
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