退職者医療制度

最終更新日:2015年5月7日

退職者医療制度について

 国民健康保険に加入する方(加入している方)のうち、65歳未満で厚生(共済)年金受給権のある方は、退職者医療制度の適用となります。
 なお、平成27年4月1日から退職者医療制度の新規適用はありません。ただし、平成27年3月31日までに対象となった方については、引き続き65歳に達するまで退職者医療制度の対象となります。

対象となる方

本人

  1. 被用者年金制度(厚生年金、船員保険または各種共済組合)の老齢年金、退職年金をもらっている方。
  2. 被用者年金制度から通算老齢年金、通算退職年金をもらっている方で、国民年金を除く加入期間が20年以上あるか、40歳以降10年以上ある方。
  3. 被用者年金制度の個々の法令により、加入期間が20年未満で支給されている老齢年金、退職年金をもらっている方、または普通恩給をもらっている方。
  4. 老齢年金または退職年金などを受給できる加入期間があり、かつその年齢に達している方で、被用者年金制度の障害年金や遺族年金をもらっている方。

被扶養者

 退職者本人により生計を維持されている親族(三親等内)で、年収が130万未満(60歳~64歳までの方、または重度障がいのある方は180万円未満)の方。
 ただし、退職者本人が65歳になったとき、死亡したとき、社会保険に加入したときなどの場合は、被扶養者もこの制度の適用を受けられなくなります。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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