新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金
最終更新日:2020年11月20日
支給対象者(次の1から3の全てに該当する方)
1.国民健康保険に加入しており、勤め先から給与の支払いを受けている方
2.新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養の
ため3日間を超えて勤務ができなかった方
3.勤務できなかった期間に対する給与の支払いを受けられなかった方
(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも
少ない場合は、その差額を支給します)
傷病手当金の支給対象者に該当するかについては、こちらの「傷病手当金給付対象判定チャート」を
ご確認ください。
支給額
支給額については、下記の計算式を参考にしてください。
支給額 = 1日当たりの支給額(※1) × 支給対象となる日数(※2)
※1 1日あたりの支給額について
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3
通勤手当等の非課税収入、期末勤勉手当(賞与)は除く
1日あたりの支給額については、健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬
月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となります。
※2 支給対象となる日数について
勤務ができなかった期間のうち、就労を予定していた日数
当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除く
対象期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で、勤務できなかった期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで)
※ 今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によって延長される場合があります。
申請について
申請書は下記にお問い合わせいただくか、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に設置
しています。対象に該当する方は、所定の申請書(4枚。本人が記入するだけでなく、勤め先、療養に
かかった医療機関からも記入いただく必要があります)を、下記申請先に郵送で提出ください。
関連リンク
・国民健康保険傷病手当金(申請届出の総合窓口)(外部サイト)
申請先・お問い合わせ先
〒951-8550 (住所記載不要)
新潟市福祉部保険年金課給付係
TEL:025-226-1077
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このページの作成担当
福祉部 保険年金課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
電話:025-226-1073 FAX:025-226-4008
