特別徴収(年金天引き)

最終更新日:2024年4月1日

 年金支給月(偶数月)に、年金国保に加入している世帯の全員分の保険料が、世帯主(納付義務者)の年金から差し引かれます。
 年金天引きの対象となる年金は、介護保険料を天引きしている年金と同じです。

対象世帯

次のすべての条件をみたす世帯が対象です

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  3. 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている。
  4. 世帯主が年額18万円以上の年金受給者で、国保保険料と介護保険料の1回あたりに徴収する合算額が、2か月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていない。
  • 「年金受給額」とは、介護保険料を天引きされている種別の年金のみの受給額です。

特別徴収の対象とならない世帯

上記の判定で特別徴収に該当しても、次のいずれかに該当するときは、特別徴収の対象になりません。

  • 世帯主が年度の途中で75歳になる場合
  • 口座振替で納付しており、保険料の未納がない世帯(そのまま口座振替となります)

普通徴収から特別徴収へ変更になる世帯

 納付書で納めている世帯で、特別徴収の条件に該当する場合、新たに10月から特別徴収になります。

特別徴収の時期

 年金支給月(偶数月)に天引きします。
 4月・6月・8月の年金天引きを仮徴収、10月・12月・翌2月の年金天引きを本徴収といいます。
 2月に年金天引きされた方は、翌4月は原則、前年度2月期(2月年金天引き)の保険料額と同額です。
 6月期、8月期の保険料は、以下のとおり算定します。 

[6月期、8月期の算定方法]
(A)前々年中の所得で算定した半年分の保険料
(B)4月期の保険料×3

(A)と(B)を比較して、

  • (A)が(B)より大きい場合

(前々年中の所得で算定した年間保険料-4月期の保険料)÷5=1回の納付額

  • (A)が(B)より小さい場合

(前々年中の所得で算定した半年分の保険料-4月期の保険料)÷2=1回の納付額

100円未満の端数は、10月期にまとめます。

 年間保険料額は、7月に決定しますが、年間保険料額から仮徴収した金額を差し引き、残りの額を10月・12月・翌2月の3回に分けて年金天引きします。

年度の途中で保険料が変更になった場合

 年度の途中で65歳以上の被保険者が増えたり、所得の更正により保険料額が増額になった場合、年金天引きで納める保険料額はそのままで、増えた分の保険料を納付書等で別に納めることになります。
 年度の途中で65歳未満の被保険者が増えたり、被保険者の脱退や所得の更正などにより保険料額が増減した場合、徴収方法が年金天引きから普通徴収(口座振替または納付書により納付)に変更になる場合があります。

支払い方法を普通徴収(口座振替)に変更できます

 おおむね2年間保険料を滞納することなく納めている世帯は、申請により、支払方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。

申請方法

各区区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当の窓口に下記のものをご持参のうえ、申請してください。
口座振替依頼書を金融機関に提出済みの方 口座振替依頼書の控え
口座振替依頼書を提出していない方 振替口座の通帳、通帳の届出印、キャッシュカード

なお、年金天引きの停止時期は、申請日によって変わります。詳しくは、同窓口に問い合わせてください。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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