平成17年度申出案件
最終更新日:2012年8月16日
苦情申出の概要
平成17年度第1号
苦情申出の概要
申出の期日:平成17年7月28日
申出人:市内在住 男性
苦情の内容:男女共同参画推進条例リーフレットの基本理念のうち、「5.女性の健康と権利」とあるが、この標記の仕方は間違っており、「5.男性と女性の健康と権利」としなければならないものである。
処理の概要
(1)要件審査 市の施策に対する苦情かどうか→該当
理由:この苦情は、市が男女共同参画を推進するために制定した「新潟市男女共同参画推進条例」の内容に関する苦情であるため
- リーフレットの表記について
- 市民への調査や意見の反映について
(2)調査実施
- 上記リーフレットの「5.女性の健康と権利」の標記について、条例の趣旨と矛盾しているかについて調査する。
- 市が当条例を制定するにあたり、市民への調査や意見の反映をどのように行ったかについて調査する。
(3)調査の結果及び意見
リーフレットの「女性の健康と権利」という表記は、本条例3条5号に関し、特に性と生殖に関する女性の健康と権利に配慮することが男女共同参画の推進にとって重要であることから、同規定の趣旨を分かりやすく表記したものと考える。従って、上記表記の仕方は間違ったものではない。
但し、市が、本条例の趣旨や基本理念について、今後、市民に周知啓発するにあたっては、女性だけという誤解のないよう、表記の仕方などに留意されたい。
なお、本条例の制定にあたっては、市民への調査や市民からの意見の聴取、反映がなされていた。
(4)措置を講じた内容
条例施行後、市民へ広く条例の周知啓発を図るため、様々な取り組みを行っているところであり、その際にはできるだけ女性だけという誤解のないよう説明している。
特にリーフレットを使用して説明する際には、基本理念の「5.女性の健康と権利」については、「女性の妊娠・出産等にかかわることが現状での一番大きな問題であるが、男女がお互いの性について理解を深め、男性も女性も生涯にわたって健康に生活できるように配慮しあうことが必要」という説明を行っている。
今後リーフレット等を作成する際には、趣旨をわかりやすく説明するとともに、誤解を受けることのないよう、表記の仕方には十分留意する。
このページの作成担当
市民生活部 男女共同参画課
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