ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(令和2年2月1日より消防法で本人確認等が義務付けられました)
最終更新日:2020年2月3日
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日から、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して次の3点が義務付けられました。
(1)顧客の本人確認(運転免許証の提示など)
(2)使用目的の確認
(3)販売記録の作成(スタンド事業者)
皆様のご理解とご協力をお願いします。
↓↓↓↓↓販売記録様式例はこちらです↓↓↓↓↓
「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」広報用ポスター
