犯罪被害者等貸付金

最終更新日:2022年9月15日

犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に対して、資金を必要とする場合に無利子で資金を貸し付けます。
※令和4年4月1日以後に発生した犯罪行為による被害が対象です。

資金貸付について

限度額・条件等

  • 限度額:50万円(1万円単位)
  • 貸付利息:無利子
  • 償還期間:貸付けの翌月から6月据え置き後、50月以内

対象者

  1. 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1)
  2. 犯罪行為により重傷病(※2)を負われた方

1、2ともに未成年者を除きます。

※1:配偶者、事実婚関係にあった方、パートナーシップの関係にあった方*、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2:療養期間が1か月以上で、かつ、
【身体的な負傷・疾病の場合】入院期間が3日以上
【精神疾患の場合】労務に服することができない期間が3日以上 と医師に診断されたもの

*「パートナーシップの関係にあった方」について
「新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和2年3月12日制定)」に基づき、犯罪被害者と宣誓を行った方です。申請の際は、パートナーシップの関係を認めることができる書類(本市発行のパートナーシップ宣誓書の写し等 )をご提出いただきます。宣誓制度について詳細はリンク先をご覧ください。

対象となる犯罪行為

刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察等関係機関への照会により確認することができる犯罪行為
※正当防衛や過失による行為等を除きます。このため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き対象外となります。

住所要件

貸付金の申請時に市内居住者※であること
※本市の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されずに本市に居住している者

支給の制限

ご遺族や犯罪被害に遭われた方が以下に該当する場合は貸付け対象外となります。

  • 他の地方公共団体から同種の貸付金を受けているとき
  • 加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき ※特段の理由がある場合を除く
  • 犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき
  • 暴力団員や暴力団関係者であったとき
  • その他の事情から判断し、社会通念上適切でないと認められるとき

申請期限

犯罪行為が発生した日(または犯罪被害者が犯罪行為により死亡した日)から原則1年

その他

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の規定により、犯罪被害者等給付金の支給を受けることができる場合は、公安委員会に犯罪被害者等給付金の支援にかかる裁定を申請してください。

問合せ先・申請窓口

犯罪被害の状況をお聞きするため、まずは以下までお問い合わせください。

新潟市役所 市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室
電話:025-226-1113
住所:〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(新潟市役所本館1階)

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このページの作成担当

市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室

〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-1113 FAX:025-223-8775

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