新潟市若者支援協議会について
最終更新日:2018年10月23日
新潟市若者支援協議会の設置概要
新潟市若者支援協議会の目的
子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、社会生活を円滑に営む上での困難を有する若者に対し、法第15条第1項に規定する関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、「新潟市若者支援協議会」(以下「協議会」という。)を平成23年8月11日に設置しました。
新潟市若者支援協議会の内容
協議会の構成員は、法第24条の規定に基づき秘密保持義務があります。新潟市若者支援センター「オール」の相談窓口において、本人の同意を得ることで関係機関・団体と連携した協働支援行うことができます。
複合的な困難を有する若者に対して、新潟市若者支援センター「オール」が適切な支援機関・団体を招集し、協議しながら協働支援を行います。新潟市若者支援センター「オール」で行う事業では、連携するNPO団体等と適切な支援内容を協議しながら事業を行います。
新潟市若者支援協議会の会議
新潟市若者支援協議会「全体会議」
新潟市若者支援協議会を構成する機関・団体の代表者が参加します。5月に開催し、新潟市若者支援協議会の役割と運営について共通理解をする会議です。
新潟市若者支援協議会「実務代表者会議」
複合的な困難事例に関わることが多い関係機関・団体を中心に構成し係長等が参加します。各機関・団体における複合的な困難事例について随時開催し、情報交換及び解決に向けての方向づけを行う会議です。
実務代表者会議構成団体の新潟市若者支援センター、新潟地域若者サポートステーション、新潟市ひきこもり相談支援センターが中心となり、困難を有する若者を早期発見し支援するために(高校中退者支援)、連携した支援ネットワーク「にいがた若者自立応援ネット」を構築しました。
現在、新潟市発達障がい支援センター(JOIN)、新潟市教育相談センターを加え、より個に応じた支援ができるようになっています。
にいがた若者自立応援ネットリーフレット(表)(PDF:929KB)
にいがた若者自立応援ネットリーフレット(裏)(PDF:6,169KB)
新潟市若者支援協議会「個別支援検討会議」
若者の複合的な困難事例により、新潟市若者支援センター「オール」が適切な支援機関・団体を招集し担当者が参加します。必要に応じて開催し、複合的な困難事例に対して協働支援策を協議する会議です。
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このページの作成担当
教育委員会 地域教育推進課
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