子育て世帯への臨時特別給付金について
最終更新日:2021年1月28日
子育て世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、臨時特別給付金(一時金)を支給します。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内(チラシ)(PDF:915KB)
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の概要
1 支給対象者
令和2年4月分の児童手当(本則給付)の受給者
※令和2年度から高校1年生になった児童がいる場合は、令和2年3月分の児童手当(本則給付)の受給者であれば、対象となります。
※児童1人につき5千円を受給する特例給付受給者は、支給対象外です。
2 対象児童
令和2年4月分の児童手当(本則給付)の対象となる児童
※令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
※令和2年度から高校1年生になった児童がいる場合は、令和2年3月分の児童手当(本則給付)の対象であれば、対象児童となります。
3 支給額
対象児童1人当たり1万円(1回限り)
4 支給方法
(1)一般受給者の方
原則、申請は不要です。
対象者の方には、令和2年5月25日(月曜)に案内を発送し、児童手当の振込口座へ令和2年6月15日(月曜)(児童手当支給日)に振り込みます。
※給付金の受け取りを希望しない場合は、案内に同封する下記書類を令和2年6月2日(火曜)までに提出してください。
※令和2年度から高校1年生になった児童がいる受給者の方で、児童手当の振込口座(4月に児童手当が振り込まれた口座)から変更がある場合は、下記書類を令和2年6月2日(火曜)までに提出してください(期限までに提出できない場合、支給が遅れることがあります)。
令和元年度現況届未提出者の方へ令和3年1月28日(木曜)に再度案内通知を発送しました。
令和元年度現況届が未提出の方は、本給付金の支給要件とされている「令和2年4月分の児童手当(本則給付)」または「令和2年3月分の児童手当(本則給付)」の受給者となるかどうかを判定することができません。
令和3年2月26日(金曜)までにお近くの区役所健康福祉課または出張所へ現況届の提出をお願いします。
※郵送による提出の場合は、お住まいの区役所健康福祉課宛に送付してください。
最終支払日:令和3年3月19日(金曜)(予定)
(2)公務員の方
公務員の方は、申請が必要です。
所属庁から受給状況証明を受けた申請書にて、申請してください。
申請書受付期間は、令和2年6月1日(月曜)から令和2年11月30日(月曜)までです。申請書受付確認後、7月以降に支給します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請書提出にご協力ください。
提出先:〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市役所 こども家庭課
5 配偶者からの暴力を理由に避難されている方へ
配偶者からの暴力を理由に、児童とともに避難されている方については、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者が受けている場合でも、給付金を受給できる場合があります。
お早めに、こども家庭課 給付管理係 (電話025-226-1201)へご相談ください。
市役所コールセンター
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関するお問い合わせは、市役所コールセンターで受け付けています。
制度の概要についてのお問い合わせは、下記コールセンターをご利用ください。
電話:025-243-4894
開設時間:午前8時から午後9時まで(土曜、日曜、祝日を含み年中無休)
関連リンク
様式集
配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申立書(PDF:297KB)
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このページの作成担当
こども未来部 こども家庭課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-228-2197
